行政と法とは? わかりやすく解説

行政と法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 03:35 UTC 版)

行政法」の記事における「行政と法」の解説

行政観念元来は法と無関係であった治山治水都市造成など政策の実施国家成立とともに行われてきたもので法律根拠が必要とされていたわけではない近代以前行政は法が支配しているわけではなく、人の支配による専断的な政治が行われており、封建領主専制君主一方的に行政執行していた。 法治主義ほうちしゅぎ)とは、「国家あらゆる社会活動は、法に従わなければならない」という原則をいう。したがって行政における法治主義法治行政原理(ほうちぎょうせいのげんり))は、行政活動は、その担当者恣意や行部外者からの圧迫暴行脅迫等を含む)によってではなく客観的なに従って行わなければならないという一種規範的要請意味する法治行政原理ドイツ中心とする大陸法系諸国発達した法治行政原理でいう「法」は立法府制定する法律意味し法律によって行政恣意専断を防ぐという趣旨に基づく。法律による行政原理は、次の3つの原則からなる法律法規創造力国会で制定する法律だけが、国民の権利義務に関する規律である法規創造出来る。 法律優位法律存在する場合には、行政作用法律違反してならない法律の留保一定の行政作用については、法律根拠なければならない一方アングロサクソン英米法系諸国では法の支配原理発達したが、法の支配でいう「法」では判例法重視され判例法により立法権や行政権コントロールされるとともに適正手続の保障重視する

※この「行政と法」の解説は、「行政法」の解説の一部です。
「行政と法」を含む「行政法」の記事については、「行政法」の概要を参照ください。

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