薬害HIV裁判
【概要】 血友病患者のHIV感染は、国がしっかりした血液行政をしなかったこと、製薬メーカーが安全な製剤供給の責任を果たさなかったことによっているとして、東京と大阪の地裁に、感染被害者が損害賠償を求めて提訴した民事裁判。最初の5年間は原告不利で展開したが、1996年3月29日に和解となった。
【詳しく】 和解内容では、(1)一時金が4500万円と類似例としては高額なこと、(2)障害の別なく一律であること、(3)第3者を介さないで未提訴者の提訴への道をつけたこと、(4)今後の恒久対策の協議継続の約束などが注目される。現在は特定の医師、行政担当者、メーカー担当者を相手に刑事訴訟が続いている。薬害防止の意味のみならず、行政、医療界、薬業界に深いショックと反省を招いた。
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