航路の違いによる分類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/08 22:28 UTC 版)
船舶安全法において、旅客船に限らず日本船籍の船舶が航行できる区域は、それぞれ以下のとおり定められている。 遠洋区域:世界中を航海できる。 近海区域:東経175度から94度、南緯11度から北緯63度の中だけで航海できる。 沿海区域:沿岸から20海里(約37キロメートル)以内の水域と特定の定められた水域だけ航海できる。 平水区域:湖、川、港湾、内海などの比較的波の穏やかな特定の水域だけ航海できる。 以上の航行区域を持つ船舶は、それぞれの船舶の航行区域、航行時間、総トン数などに応じて船体構造、通信設備、救命設備、旅客定員などが規定されている。また、このほかにもその近海区域、沿海区域などの航行区域を持つ船舶のうち、その航行区域を港などの陸岸に近い区域にのみ限定しているものも多数存在する。航行区域を限定することによって必要な構造・設備が軽減されるメリットがある。これらの航行区域は公式ではないが通称「限定近海区域」、「限定沿海区域」、「湖川港内限定区域」などと呼称される。 日本の内航客船の多くは、その航行区域が「沿海区域」か「平水区域」であるが、「遠洋区域」や「近海区域」の航行区域を持つ船舶を内航客船に使用しても構わない。逆に「沿海区域」の航行区域を持つ船舶を外航客船に使用しても(その航行区域を外れない限り)構わない。 船舶法(明治32年法律第46号)の規定 日本の国内航路に就役する船舶は必ず、日本国内のいずれかの港に籍を置く、日本国船籍でなければならない。(第3条、第4条) 日本国籍船を個人が保有する場合は、当該個人が日本国籍を持っていなければならない(第1条第2号) 会社が保有する場合は、日本の法令により設立した会社であって、代表者全員および業務執行取締役の2/3以上が日本国籍を持っていなければならない(第1条第3号) 会社以外の法人が保有する場合は、代表者全員が日本国籍を持っていなければならない。(第1条第4号)
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