航路の違いによる分類とは? わかりやすく解説

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航路の違いによる分類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/08 22:28 UTC 版)

フェリー」の記事における「航路の違いによる分類」の解説

船舶安全法において、旅客船限らず日本船籍船舶航行できる区域は、それぞれ以下のとおり定められている。 遠洋区域世界中航海できる近海区域東経175度から94度、南緯11度から北緯63度の中だけで航海できる沿海区域沿岸から20海里(約37キロメートル以内水域特定の定められ水域だけ航海できる平水区域:湖、川、港湾内海などの比較的波の穏やかな特定の水域だけ航海できる。 以上の航行区域を持つ船舶は、それぞれの船舶航行区域航行時間総トン数などに応じて船体構造通信設備救命設備旅客定員などが規定されている。また、このほかにもその近海区域沿海区域などの航行区域を持つ船舶のうち、その航行区域を港などの陸岸に近い区域にのみ限定しているものも多数存在する航行区域限定することによって必要な構造・設備軽減されるメリットがある。これらの航行区域は公式ではないが通称限定近海区域」、「限定沿海区域」、「湖川港限定区域」などと呼称される。 日本内航客船多くは、その航行区域が「沿海区域」か「平水区域」であるが、「遠洋区域」や「近海区域」の航行区域を持つ船舶内航客船使用して構わない逆に沿海区域」の航行区域を持つ船舶外航客船使用しても(その航行区域外れない限り構わない船舶法明治32年法律第46号)の規定 日本国内航路就役する船舶は必ず、日本国内いずれかの港に籍を置く日本国船籍なければならない。(第3条第4条日本国籍船を個人保有する場合は、当該個人日本国籍持ってなければならない第1条第2号会社保有する場合は、日本の法令により設立した会社であって代表者全員および業務執行取締役2/3以上が日本国籍持ってなければならない第1条第3号会社以外の法人保有する場合は、代表者全員日本国籍持ってなければならない。(第1条第4号

※この「航路の違いによる分類」の解説は、「フェリー」の解説の一部です。
「航路の違いによる分類」を含む「フェリー」の記事については、「フェリー」の概要を参照ください。

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