自転車の下位分類と周辺とは? わかりやすく解説

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自転車の下位分類と周辺

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 00:35 UTC 版)

日本の自転車」の記事における「自転車の下位分類と周辺」の解説

普通自転車 道路交通法関連法令で、自転車のうち、一定の条件満たし歩道通行することのできるもののことをいう。日本国内大部分自転車該当する道路標識道路標示における「自転車」という語は普通自転車略称として使われている。 電動アシスト自転車 JIS D 9111:2016自転車分類及び諸元)大分類一つ交通法令では「人の力を補うため原動機用い自転車」、「駆動補助機付自転車」と表記される。踏力アシスト比率一定以下に制限する時速24km以上で補助駆動力ゼロとなる)ことで、運転免許不要な自転車として扱われている。 一輪車二輪上の車」という要件満たさないため、道路交通法上の自転車には含まれない遊具とされ、交通頻繁な公道使用することはできないJIS D 9101:2012自転車用語)では特殊自転車一種として例示され曲技スポーツ遊戯使用する1輪自転車」と定義されていた。同規格統合したJIS D 9111:2016でも「その他の特殊自転車」として例示されているが、定義はなくなったJIS一輪車自転車一種として扱ってきたのは、自転車メーカー製品一輪車含まれることと関連する原動機付自転車 自転車小型エンジン取り付けた乗り物モペッド)を起源とするのでこの名があるが、法律上自転車含まれない二輪車 自転車一般に二輪であるものの、道路標識道路標示における「二輪」や「二輪車」は、原動機付自転車自動二輪車総称であり、自転車含めことはない。ただし道路標示二段停止線203の2)」における「二輪」の停止線自転車など軽車両をも対象とする。 道路交通法上、サイドカーまたはサイクルトレーラー付きのものを除き二輪三輪自転車、および普通自転車サイズ以下の四輪上の自転車押して歩いている者はみなし歩行者として扱われるこのため歩道路側帯通行でき、かつ原則として通行する必要がある

※この「自転車の下位分類と周辺」の解説は、「日本の自転車」の解説の一部です。
「自転車の下位分類と周辺」を含む「日本の自転車」の記事については、「日本の自転車」の概要を参照ください。

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