自転車の下位分類と周辺
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 00:35 UTC 版)
「日本の自転車」の記事における「自転車の下位分類と周辺」の解説
普通自転車 道路交通法と関連法令で、自転車のうち、一定の条件を満たし歩道を通行することのできるもののことをいう。日本国内の大部分の自転車が該当する。道路標識・道路標示における「自転車」という語は普通自転車の略称として使われている。 電動アシスト自転車 JIS D 9111:2016(自転車—分類及び諸元)の大分類の一つ。交通法令では「人の力を補うため原動機を用いる自転車」、「駆動補助機付自転車」と表記される。踏力アシストの比率を一定以下に制限する(時速24km以上では補助駆動力がゼロとなる)ことで、運転免許が不要な自転車として扱われている。 一輪車 「二輪以上の車」という要件を満たさないため、道路交通法上の自転車には含まれない遊具とされ、交通の頻繁な公道で使用することはできない。JIS D 9101:2012(自転車用語)では特殊自転車の一種として例示され「曲技,スポーツ,遊戯に使用する1輪の自転車」と定義されていた。同規格を統合したJIS D 9111:2016でも「その他の特殊自転車」として例示されているが、定義はなくなった。JISが一輪車を自転車の一種として扱ってきたのは、自転車メーカーの製品に一輪車が含まれることと関連する。 原動機付自転車 自転車に小型のエンジンを取り付けた乗り物(モペッド)を起源とするのでこの名があるが、法律上自転車に含まれない。 二輪車 自転車は一般に二輪であるものの、道路標識や道路標示における「二輪」や「二輪車」は、原動機付自転車と自動二輪車の総称であり、自転車を含めることはない。ただし道路標示「二段停止線(203の2)」における「二輪」の停止線は自転車など軽車両をも対象とする。 道路交通法上、サイドカーまたはサイクルトレーラー付きのものを除き、二輪・三輪の自転車、および普通自転車サイズ以下の四輪以上の自転車を押して歩いている者はみなし歩行者として扱われる。このため歩道や路側帯を通行でき、かつ原則として通行する必要がある。
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