自作農創設区域との調整
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/05/19 21:21 UTC 版)
戦前までの大地主制度を改め、自作農を中心とする民主的な農村社会の形成を促進するために、1946年(昭和21年)10月21日、自作農創設特別措置法が公布され、同年12月29日に施行された。自作農創設特別措置法と農地調整法改正法(同年11月22日施行)とに基づいて、不在地主の小作地全てと、在村地主の小作地のうち一定の保有限度を超える分は、国が強制買収し、実際の耕作をしている小作人に優先的に低価格で売り渡すこととなった。東京都区部においては郊外部に農地が残っており、自作農創設区域の対象であったが、戦前から土地区画整理を施行しながらもなお農地を残す地区もあり、その取り扱いが課題となった。自作農創設特別措置法第5条には、自作農創設区域に含まない土地として、土地区画整理を成功する土地や都市施設用地が規定されていたが、この規定にも関わらず、また、東京以外にも日本各地で、特に土地区画整理地区において農地の買収除外運動が展開され自作農創設区域指定が難航した。東京では、1948年(昭和23年)6月21日に土地区画整理地区、1948年(昭和23年)9月13日に耕地整理地区における自作農創設区域の内示があり、1949年(昭和24年)4月2日に縦覧された。
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