自作農創設区域との調整とは? わかりやすく解説

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自作農創設区域との調整

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/05/19 21:21 UTC 版)

緑地地域」の記事における「自作農創設区域との調整」の解説

戦前まで大地主制度改め自作農中心とする民主的な農村社会形成促進するために、1946年昭和21年10月21日自作農創設特別措置法公布され同年12月29日施行された。自作農創設特別措置法農地調整法改正法同年11月22日施行)とに基づいて不在地主小作地全てと、在村地主の小作地のうち一定の保有限度超える分は、国が強制買収し実際耕作をしている小作人優先的に低価格売り渡すこととなった東京都区部においては郊外部農地残っており、自作農創設区域対象であったが、戦前から土地区画整理施行しながらもなお農地を残す地区もあり、その取り扱い課題となった自作農創設特別措置法第5条には、自作農創設区域含まない土地として、土地区画整理成功する土地都市施設用地規定されていたが、この規定にも関わらずまた、東京以外にも日本各地で、特に土地区画整理地区において農地の買収除外運動展開され自作農創設区域指定難航した東京では、1948年昭和23年6月21日土地区画整理地区1948年昭和23年9月13日耕地整理地区における自作農創設区域内示があり、1949年昭和24年4月2日縦覧された。

※この「自作農創設区域との調整」の解説は、「緑地地域」の解説の一部です。
「自作農創設区域との調整」を含む「緑地地域」の記事については、「緑地地域」の概要を参照ください。

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