第5章 補則とは? わかりやすく解説

第5章 補則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 14:45 UTC 版)

行政事件訴訟法」の記事における「第5章 補則」の解説

44条 (仮処分排除行政庁処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法平成元年1989年法律91号)に規定する仮処分をすることができない。 よって、例えば「仮の営業許可処分」は、これをすることができない。 第45条 (処分効力等を争点とする訴訟詳細は「争点訴訟」を参照 争点訴訟とは、行政行為無効か否か前提問題となっている民事訴訟をいう。争点訴訟は、民事訴訟形式とっていが行行為無効か否かが一番の争点であるため、行政庁訴訟参加第23条)や職権証拠調べ第24条)が準用される。問題となる権利私法上の権利(例、所有権確認訴訟)の場合民事訴訟争点訴訟)を提起し私法上の権利とはいえないとき(例、公務員地位)には実質的当事者訴訟提起することになる。 第46条 (取消訴訟等の提起に関する事項教示行政庁は、取消訴訟提起することができる処分又は裁決をする場合には、処分又は裁決相手方対し取消訴訟被告出訴期間不服申立前置等に関する事項原則書面教示しなければならないことされた。行政不服申立場合異なり当該処分又は裁決相手方以外の者に対す教示義務はない。

※この「第5章 補則」の解説は、「行政事件訴訟法」の解説の一部です。
「第5章 補則」を含む「行政事件訴訟法」の記事については、「行政事件訴訟法」の概要を参照ください。

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