第5章 補則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 14:45 UTC 版)
第44条 (仮処分の排除)行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法(平成元年(1989年)法律第91号)に規定する仮処分をすることができない。 よって、例えば「仮の営業許可処分」は、これをすることができない。 第45条 (処分の効力等を争点とする訴訟)詳細は「争点訴訟」を参照 争点訴訟とは、行政行為が無効か否かが前提問題となっている民事訴訟をいう。争点訴訟は、民事訴訟の形式をとっているが行政行為が無効か否かが一番の争点であるため、行政庁の訴訟参加(第23条)や職権証拠調べ(第24条)が準用される。問題となる権利が私法上の権利(例、所有権確認訴訟)の場合は民事訴訟(争点訴訟)を提起し、私法上の権利とはいえないとき(例、公務員の地位)には実質的当事者訴訟を提起することになる。 第46条 (取消訴訟等の提起に関する事項の教示)行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、処分又は裁決の相手方に対し、取消訴訟の被告、出訴期間、不服申立前置等に関する事項を原則書面で教示しなければならないことされた。行政不服申立の場合と異なり、当該処分又は裁決の相手方以外の者に対する教示義務はない。
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