現在風の表記とは? わかりやすく解説

現在風の表記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/21 22:59 UTC 版)

大日本帝国憲法第65条」の記事における「現在風の表記」の解説

予算は、先に衆議院提出しなければならない

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現在風の表記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/21 22:58 UTC 版)

大日本帝国憲法第63条」の記事における「現在風の表記」の解説

現行の租税は、更に法律をもってこれを改めない限りは、旧来通りにこれを徴収する。 表 話 編 歴 大日本帝国憲法 告文 - 勅語 - 上諭 - 前文 第1章 天皇1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 第2章 臣民権利義務18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 第3章 帝国議会33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 第4章 国務大臣枢密顧問55 56 第5章 司法57 58 59 60 616章 会計62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 第7章 補則73 74 75 76 カテゴリ - ウィキソース この項目は、法分野関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(P:法学/PJ法学)。

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