現在風の表記
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「大日本帝国憲法第65条」の記事における「現在風の表記」の解説
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現在風の表記
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「大日本帝国憲法第63条」の記事における「現在風の表記」の解説
現行の租税は、更に法律をもってこれを改めない限りは、旧来通りにこれを徴収する。 表 話 編 歴 大日本帝国憲法 告文 - 勅語 - 上諭 - 前文 第1章 天皇1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 第2章 臣民権利義務18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 第3章 帝国議会33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 第4章 国務大臣及枢密顧問55 56 第5章 司法57 58 59 60 61 第6章 会計62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 第7章 補則73 74 75 76 カテゴリ - ウィキソース この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
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