大日本帝国憲法第65条
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大日本帝国憲法第65条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい65じょう)は、第6章にある、予算案の提出に関する規定。
原文
現在風の表記
予算は、先に衆議院に提出しなければならない。
参考資料
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