第2審
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「NHKスペシャル シリーズ 「JAPANデビュー」」の記事における「第2審」の解説
第2審では原告のうち42人が控訴した。2013年11月28日、東京高等裁判所は1審判決を破棄し、NHKに「番組で祖先を動物扱いされた」と主張していた原告女性1名に対して100万円の損害賠償を命じる判決を言い渡した。 判決では、「人間動物園」は「当時は使われておらず、新しく使われ始めた言葉」と指摘。「被控訴人(NHK)がパイワン族の展示は『見世物』で『人間動物園』と同義と主張しているが、日本を代表する見世物である歌舞伎を『人間動物園』と表現することが出来ないことは当たり前である」「『見世物』であったと主張するならば『見世物』と表現すれば良かったものを、それでは平凡すぎて衝撃度が少ないからあえて『人間動物園』としたところに被控訴人の主張の破綻がある。」「一部の学者が唱える言葉に飛びつき、人種差別的な意味合いに配慮せずに番組で何度も言及した」と名誉毀損・民族差別であると批判した。その一方で他の原告の主張については「日本に好意的な台湾の人やパイワン族の人に不快な気持ちを生じさせたと推測できる」としながらも、視聴者らの具体的な権利を侵害したとまではいえないとして控訴を棄却した。訴訟の中心人物として活動した華阿財は、高裁判決を「不満だが、受け入れる」とコメントした。
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