第2審とは? わかりやすく解説

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だいに‐しん【第二審】

読み方:だいにしん

第一審判決に対して控訴があった場合に、控訴裁判所の行う審理控訴審


第2審

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 17:26 UTC 版)

NHKスペシャル シリーズ 「JAPANデビュー」」の記事における「第2審」の解説

第2審では原告のうち42人が控訴した2013年11月28日東京高等裁判所1審判決破棄しNHKに「番組祖先動物扱いされた」と主張していた原告女性1名に対して100万円の損害賠償命じ判決言い渡した判決では、「人間動物園」は「当時使われておらず、新しく使われ始めた言葉」と指摘。「被控訴人(NHK)がパイワン族展示は『見世物』で『人間動物園』と同義主張しているが、日本代表する見世物である歌舞伎を『人間動物園』と表現することが出来ないことは当たり前である」「『見世物であった主張するならば『見世物』と表現すれば良かったものを、それでは平凡すぎて衝撃度が少ないからあえて『人間動物園』としたところに控訴人の主張破綻がある。」「一部学者唱える言葉飛びつき、人種差別的な意味合い配慮せず番組何度も言及した」と名誉毀損民族差別であると批判した。その一方で他の原告の主張については「日本好意的な台湾の人やパイワン族の人に不快な気持ち生じさせたと推測できる」としながらも、視聴者らの具体的な権利侵害したとまではいえないとして控訴棄却した。訴訟中心人物として活動した華阿財は、高裁判決を「不満だが、受け入れる」とコメントした

※この「第2審」の解説は、「NHKスペシャル シリーズ 「JAPANデビュー」」の解説の一部です。
「第2審」を含む「NHKスペシャル シリーズ 「JAPANデビュー」」の記事については、「NHKスペシャル シリーズ 「JAPANデビュー」」の概要を参照ください。

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