第一種・第二種衛生管理者とは? わかりやすく解説

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第一種・第二種衛生管理者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 10:19 UTC 版)

衛生管理者」の記事における「第一種・第二種衛生管理者」の解説

第一種・第二種衛生管理者免許は、厚生労働大臣指定する指定試験機関の行う免許試験合格することにより与えられる。現在では、公益財団法人安全衛生技術試験協会唯一の指定試験機関である。受験には資格が必要であり、その代表的なもの次に示す。 大学短期大学を含む)または高等専門学校卒業し1年以上労働衛生実務従事した高等学校または中等教育学校卒業し3年以上労働衛生実務従事した10年以上労働衛生実務従事したこのうち労働衛生実務確認は、事業者証明書により行われる。なお、第一種衛生管理者免許は、保健師薬剤師等の一定の資格有する者に無試験与えられ無試験場合免許申請住所地の都道府県労働局に対して行う。 労働衛生実務とは、次の内容定められている。 健康診断実施必要な事項または結果の処理の業務 作業環境測定作業環境衛生上の調査業務 作業条件施設等衛生上の改善業務 労働衛生保護具救急用具等の点検及び整備業務 衛生教育企画実施に関する業務 労働衛生統計作成に関する業務 看護師または准看護師業務 労働衛生関係の作業主任者高圧室内作業主任者エックス線作業主任者ガンマ線透過写真撮影作業主任者特定化学物質作業主任者鉛作業主任者四アルキル鉛等作業主任者酸素欠乏危険作業主任者有機溶剤作業主任者または石綿作業主任者としての業務 労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究業務 自衛隊衛生担当者衛生隊員の業務 保健所職員のうち、試験研究従事する者の業務 建築物環境衛生管理技術者業務 その他(申請時に業務の内容具体的に記入する

※この「第一種・第二種衛生管理者」の解説は、「衛生管理者」の解説の一部です。
「第一種・第二種衛生管理者」を含む「衛生管理者」の記事については、「衛生管理者」の概要を参照ください。

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