県境の移動とは? わかりやすく解説

県境の移動

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/04 11:08 UTC 版)

蔵王県境裁判」の記事における「県境の移動」の解説

地元の有力企業である山形交通密接な関係にあった当時山形営林署は、山形交通便宜を図るため、山形側に申請した北都観光申請繰り返し不受理とした。その一方で宮城側に申請した山形交通リフト申請は、山形営林署白石営林署介助により難なく承認された。 こうした背景から、後から申請した山形交通リフト先に建設されることとなった。しかし、実際リフトは、申請時の予定地から大きく異なる場所に建設された。すなわち、県境考えられてきた登山道リフトが跨っており、申請行っていないはずの山形側に食い込むとなったのである。 これを発見した北都観光社員山形営林署通報したが、当時山形営林署長は林班界が明らかでないとして再調査行ったその結果これまで登山道一致するとされてきた林班界は、登山道のはるか北側にある分水界一致するという見解示した。これに基づけば、山形交通リフト宮城側に収まる一方北都観光リフトこそが県境を跨いでいるとして、工事中止命令まで出される事態となった。 この時点で、ようやく県境未定問題明らかになったが、この混乱の中で北都観光リフト建設大きく遅延し山形交通リフト山交リフト)が先立って営業開始することとなった山交リフト営業開始から1年以上経った1964年、ようやく北都観光リフト申請通り営業開始こぎつけることが出来たが、それまでの間に山交リフト観光客囲い込み成功していたため集客出来ず北都観光リフト開始当初から深刻な営業不振にあえぐことになった。 そのため、北都観光上山市行為により営業開始が遅れ、結果多大な損害被ったとして、同年上山市など関係機関相手4000万円賠償求め民事訴訟行ったまた、1965年には当時山形営林署長が、勝手に県境移動させたとして、公務員職権乱用罪起訴された。

※この「県境の移動」の解説は、「蔵王県境裁判」の解説の一部です。
「県境の移動」を含む「蔵王県境裁判」の記事については、「蔵王県境裁判」の概要を参照ください。

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