県境及び市町村境の扱いとは? わかりやすく解説

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県境及び市町村境の扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 10:44 UTC 版)

「富士山」記事における「県境及び市町村境の扱い」の解説

登山道を除く8合目より上は、富士宮市にある富士山本宮浅間大社私有地であるが、県境市町村境界未確定である。ただし、気象庁富士山測候所所在地便宜上富士宮市富士山剣が峰」と定めていた。一方、旧須走村山頂までを村域としたことから、小山町は現在も自らを「富士山頂あるまち」と宣伝している。 「富士山測候所#所在地」および「小山町#地理」も参照 2014年1月富士山世界文化遺産協議会後の記者会見において、静岡山梨県知事川勝平太横内正明今後県境定めないことを明言した国土地理院インターネット上で公開している地形図では2013年10月から地図上の地点指定する住所緯度・経度標高表示される機能加わったが、帰属未確定地点場合には近く帰属確定している住所表示されるという設定になっているため、富士山頂剣が峰)を指定する静岡県富士宮市として表示されることが山梨県などから指摘され、これを受けて富士山頂の住所表示については非表示になるよう変更された。 なお、JP日本郵便では「駿東郡小山町須走本八合目」という住所交通困難地指定し小山町集配を受け持つ御殿場郵便局留め置く対応をしている。 詳細は「交通困難地#東海地方」を参照

※この「県境及び市町村境の扱い」の解説は、「富士山」の解説の一部です。
「県境及び市町村境の扱い」を含む「富士山」の記事については、「富士山」の概要を参照ください。

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