産業廃棄物収集運搬業
分類 | 日本標準産業分類(平成19年[2007年]11月改定) > サービス業(他に分類されないもの) > 廃棄物処理業 > 産業廃棄物処理業 > 産業廃棄物収集運搬業 |
説明 | 主として事業活動に伴って生じた廃棄物{専ら再生利用の目的となるもの及び特別管理産業廃棄物(爆発性,毒性,感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもの)を除く}を収集運搬する事業所をいう。 なお,事業活動に伴って生じた廃棄物のうち,次に掲げる廃棄物を収集運搬する事業所は本分類に含まれるが,当該産業以外から生じたこれらの廃棄物を収集運搬する事業所は小分類881[8815]に分類される。 (1) 畜産農業から生じた動物のふん尿及び死体 (2) 建設業(工作物の新築,改築又は除去に伴い紙くずを生じさせるものに限る),パルプ・紙・紙加工品製造業,新聞巻取紙を使用して印刷発行を行う新聞業,印刷出版を行う出版業,製本業,印刷物加工業から生じた紙くず (3) 建設業(工作物の新築,改築又は除去に伴い木くずを生じさせるものに限る),木材・木製品製造業(家具製造業を含む),パルプ製造業,輸入木材卸売業から生じた木くず (4) 建設業(工作物の新築,改築又は除去に伴い繊維くずを生じさせるものに限る),繊維工業(衣類,その他の繊維製品を除く)から生じた繊維くず (5) 食料品・医薬品・香料製造業から生じた動植物性の残りかす |
事例 | 産業廃棄物収集運搬業;船舶廃油収集運搬業 |
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