環境影響評価
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環境影響評価(environmental impact assessment:EIA)は、海洋法条約第206条に該当する場合については国際法上の義務となる。 海洋法条約第206条(活動による潜在的な影響の評価) いずれの国も、自国の管轄又は管理の下における計画中の活動が実質的な海洋環境の汚染又は海洋環境に対する重大かつ有害な変化をもたらすおそれがあると信ずるに足りる合理的な理由がある場合には、当該活動が海洋環境に及ぼす潜在的な影響を実行可能な限り評価するものとし、前条に規定する方法によりその評価の結果についての報告を公表し又は国際機関に提供する。 国際海洋法裁判所(ITLOS)の海底紛争裁判部は、2011年の「深海底における探査活動を行う個人及び団体を保証する国家の責任及び義務」についての勧告的意見において、海洋法条約第206条における義務は、国家管轄権外区域(公海、深海底)においても慣習国際法上の義務であることを示唆した。ただし、義務の範囲や環境影響評価の実施方法などが必ずしも明確とは言えず、どのような場合に境影響評価を実施すべきかについては議論が分かれている。
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環境影響評価
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「ヴィサギナス原子力発電所」の記事における「環境影響評価」の解説
環境影響調査はPöyry Energyとリトアニアエネルギー基幹の組合に実施された。環境影響調査計画は2007年11月15日に承認され、報告は2008年8月27日に提出された。環境影響調査プロセスは2009年3月27日に終了し、2009年4月21日に環境省によって3400MWの原子炉の建設許可が承認された。環境影響調査認可は複数のNGO(Community Atgaja from Lithuania、ラトビアグリーン運動、CEE Bankwatch Network、グリーンピース)の合同で請願された
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