特許権(とっきょけん)
”特許権”とは、新規な発明を創作した者に与えられる独占権である。特許権を得るためには、特許庁に対して特許出願を行い、審査を経なければならない。新規性、進歩性のない発明には、特許が与えられない。特許の付与された発明を特許発明という。特許発明の技術的な範囲は、特許請求の範囲に基づいて決定される。
「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものであると定義されている(特許法第2条)。経済法則に基づくアイディア(たとえば、資金運用方法など)は、自然法則を利用していないので、特許付与の対象とならない。ただし、資金運用方法を実現するソフトウエアは、特許付与の対象となる場合がある。(詳しくは「自然法則の利用性」を参照のこと)
特許権者は、特許発明を独占的に実施する権利を有する。他人が無断で特許発明を実施した場合には、特許権者はこのような侵害行為を停止させ(差止請求権)、特許権侵害によって被った損害を賠償させることができる(損害賠償請求権)。
特許権は登録によって発生する。また、存続期間は特許出願の日から20年である。登録後は、各年ごとの特許料を支払わなければ権利が維持できない。したがって、特許料を支払わない場合、特許出願の日から20年より前に権利が消滅する。
知的財産用語辞典ブログ「特許権」
(執筆:弁理士 古谷栄男)
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