海外に子供を残してきた外国人に支給
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/22 22:46 UTC 版)
「子ども手当」の記事における「海外に子供を残してきた外国人に支給」の解説
厚生労働省児童手当管理室によると、保護者が日本に居住していれば子供の物理的位置(居住地)に関係なく支給対象となる。これは児童手当の受給資格を踏襲しているためである。元々は日本国籍で日本に居住する親のみが対象であり、子供が海外留学等で海外にいても受給資格を与えることが相当であるとの考えでそのようになっていたのだが、国際化の流れで1982年(昭和57年)に、自民党政権下で国籍条件を撤廃したことによる。 2010年(平成22年)3月31日、厚生労働省は支給要件の確認を下記に示す通り厳格化。 少なくとも年2回以上子どもと面会が行われていること。 親と子どもの間で生活費、学資金等の送金がおおむね4ヶ月に1度は継続的に行われていること。 来日前は親と子どもが同居していたことを居住証明書などにより確認すること。 これらの支給要件への適合性を判断するために、提出を求める証明書類について統一化。 日本国内に居住している翻訳者による日本語の翻訳書の添付を求め、その者の署名、押印及び連絡先の記載を求めること。 2010年(平成22年)5月9日、枝野幸男行政刷新相は在日外国人が対象に含まれていることについて「率直に言って対応を間違っていた」と陳謝し、2011年度以降は対象から外す方向を示した。 自民党の調査により、2010年度、日本在住の外国人が母国に残した子供7,746人に、子ども手当が支給されたことが分かった。その総額は10億円に上る。調査に未回答の市町村もあり、人数や金額はさらに増える可能性がある。 その結果、後に成立した「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」では、子供に対して日本国内居住用件が定められ、前述の出来事は解消された。
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