海外に子供を残してきた外国人に支給とは? わかりやすく解説

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海外に子供を残してきた外国人に支給

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/22 22:46 UTC 版)

子ども手当」の記事における「海外に子供を残してきた外国人に支給」の解説

厚生労働省児童手当管理室によると、保護者日本居住していれば子供物理的位置居住地)に関係なく支給対象となる。これは児童手当受給資格踏襲しているためである。元々は日本国籍日本居住する親のみが対象であり、子供海外留学等で海外にいても受給資格与えることが相当であるとの考えそのようになっていたのだが、国際化流れ1982年昭和57年)に、自民党政権下で国籍条件撤廃したことによる2010年平成22年3月31日厚生労働省支給要件確認下記に示す通り厳格化少なくとも年2回以上子どもと面会が行われていること。 親と子どもの間で生活費学資金等の送金おおむね4ヶ月1度継続的に行われていること。 来日前は親と子どもが同居していたことを居住証明書などにより確認すること。 これらの支給要件への適合性判断するために、提出求め証明書類について統一化日本国内居住している翻訳者による日本語の翻訳書の添付求め、その者の署名押印及び連絡先記載求めること。 2010年平成22年5月9日枝野幸男行政刷新相在日外国人対象含まれていることについて「率直に言って対応を間違っていた」と陳謝し2011年度以降対象から外す方向示した自民党調査により、2010年度日本在住外国人母国残した子供7,746人に、子ども手当支給されたことが分かった。その総額10億円上る調査未回答市町村もあり、人数金額はさらに増える可能性がある。 その結果、後に成立した平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」では、子供に対して日本国内居住用件定められ前述出来事解消された。

※この「海外に子供を残してきた外国人に支給」の解説は、「子ども手当」の解説の一部です。
「海外に子供を残してきた外国人に支給」を含む「子ども手当」の記事については、「子ども手当」の概要を参照ください。

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