法律制定の背景・経緯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 14:12 UTC 版)
19世紀後半にフランシス・ゴルトンが提唱した優生学は、「人類の遺伝的素質を改善することを目的とし、悪質の遺伝的形質を淘汰し、優良なものを保存することを研究する学問」と定義される。そのような思想(優生思想)を具体的に実現するため、強制不妊・断種を推し進める政策は優生政策と呼ばれ、20世紀に入って世界的に国民の保護や子孫のためとして支持を集めるようになった。その教義の一環が断種法の制定で、1907年にアメリカ合衆国インディアナ州で、世界初の優生思想に基づく堕胎・断種法が制定され、それ以降、1923年までに全米32州で制定された。カリフォルニア州などでは梅毒患者、性犯罪者なども対象となったこともあった。1930年代はドイツ、北欧諸国など世界的に断種法が制定されていった。しかし、ナチス・ドイツにおいて、優生政策が障害者の断種を超え、その大量殺害にまで至ったことで、優生政策に内在する思想的危険性が明るみになったほか、多くの疾患・障害の遺伝性が科学的に疑問視されるようになったことで、概ね第二次大戦の終わりを境に、世界的な潮流としては、優生政策は後退していった。
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