法律取調委員会の旧民法批判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)
「民法典論争」の記事における「法律取調委員会の旧民法批判」の解説
旧民法は批判の多い法典だったが、それは編纂当事者にも認識されていた。審議の過程で財産法案の体裁・文体・内容(特に物権法分野)への不満が続出したにもかかわらず基本的枠組みは維持され、委員会の中に大きな不満を残した。 特に、フランスの少数説を立法論的に採用して賃借権一般を物権としたことは深刻な論争を生み出し、ボアソナードの元門下生たちでさえ批判的であった。多くの日本人委員は、賃借権に対抗力を与えて賃借人を保護することに異論は無かったが、賃借権の譲渡・転貸・抵当権設定を可能にすることを不当な慣習無視と考えたのである。 旧民法財産編134条 1.賃借人は賃貸借の期間を超えざるに於ては其賃借権を無償若しくは有償にて譲渡し又は其賃借物を転貸することを得但し反対の慣習又は合意あるときは此限りに在らず 但書は妥協の産物である。
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