河川法施行令による分類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 03:30 UTC 版)
「日本のダム」の記事における「河川法施行令による分類」の解説
一つは河川法と同時に施行された河川法施行令(昭和40年2月11日政令14号)第1章第23条において定められており、これにはダムの設置状況に応じた形で「河川の従前の機能を維持するために必要な施設・措置」を取らなければならないとされる。以下の説明は条文の原文を基に解説する。 分類ダムの種類洪水時の対策(施行令第24条に拠る)第一号ダム 洪水吐ゲートを有するダムで、ダムによって形成されるダム湖の湛水区間の総延長 が10キロメートル以上であるもの。 ダム設置に伴い上流における河床・水位の上昇により災害が発生するおそれがある場合、ダムの管理者は必要に応じて堤防の新改築、盛土、河床浚渫、貯水池末端(上流端)における自然排砂を促進させるため、予備放流やそれに準じた措置をしなければならない。ただしダムの設置に伴い下流の洪水流量が著しく増加し、災害が発生するおそれがある場合ダムの管理者はサーチャージ方式、制限水位方式または予備放流方式のうちいずれかにより、放流に伴う増加流量を調節することが可能な貯水容量を確保しなければならない。 第二号ダム 河川に沿って30キロメートル以内の間隔で建設される二箇所以上のダムにおいてダム湖の湛水区間の総延長の和が15キロメートル以上である場合、それら複数のダムのうち、洪水吐ゲートを有するもの。 第三号ダム 第二号に掲げるダム以外のダムで基礎地盤から越流頂までの高さが15メートル以上、すなわち河川法で規定されるダム。 ダム設置に伴い上流における河床・水位の上昇により災害が発生するおそれがある場合、ダムの管理者は必要に応じて堤防の新改築、盛土、河床浚渫、貯水池末端(上流端)における自然排砂を促進させるため、予備放流やそれに準じた措置をしなければならない。 これに基づき施行令第25条から第31条においては雨量観測や放流操作、放流前の事前連絡など事業者が行うべき条項が定められ、これに基づき事業者は利水ダムにおける洪水時の放流対策を図ることになっている。ただし具体的なダムの名称までは規定されているわけではない。
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