河川法施行令による分類とは? わかりやすく解説

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河川法施行令による分類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 03:30 UTC 版)

日本のダム」の記事における「河川法施行令による分類」の解説

一つ河川法同時に施行され河川法施行令昭和40年2月11日政令14号第1章第23条において定められており、これにはダム設置状況応じた形で「河川従前機能維持するために必要な施設措置」を取らなければならないとされる。以下の説明条文原文を基に解説する分類ダムの種類洪水時の対策施行令第24条拠る第一ダム 洪水吐ゲート有するダムで、ダムによって形成されるダム湖湛水区間総延長10キロメートル上であるもの。 ダム設置に伴い上流における河床水位の上昇により災害が発生するおそれがある場合ダムの管理者は必要に応じて堤防新改築、盛土河床浚渫貯水池末端上流端)における自然排砂促進させるため、予備放流やそれに準じた措置をしなければならない。ただしダム設置に伴い下流洪水流量著しく増加し災害発生するおそれがある場合ダムの管理者はサーチャージ方式制限水位方式または予備放流方式うちいずれかにより、放流に伴う増加流量調節することが可能な貯水容量確保しなければならない第二ダム 河川沿って30キロメートル以内間隔建設される箇所上のダムにおいてダム湖湛水区間総延長の和が15キロメートル上である場合、それら複数ダムのうち、洪水吐ゲート有するもの。 第三ダム 第二号に掲げダム以外のダム基礎地盤から越流頂までの高さが15メートル以上、すなわち河川法規定されるダムダム設置に伴い上流における河床水位の上昇により災害が発生するおそれがある場合ダムの管理者は必要に応じて堤防新改築、盛土河床浚渫貯水池末端上流端)における自然排砂促進させるため、予備放流やそれに準じた措置をしなければならない。 これに基づき施行令第25条から第31条においては雨量観測放流操作放流前の事前連絡など事業者が行うべき条項定められ、これに基づき事業者利水ダムにおける洪水時の放流対策を図ることになっている。ただし具体的なダムの名称までは規定されているわけではない

※この「河川法施行令による分類」の解説は、「日本のダム」の解説の一部です。
「河川法施行令による分類」を含む「日本のダム」の記事については、「日本のダム」の概要を参照ください。

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