沖縄県における特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 06:00 UTC 版)
沖縄県の河川は、その全てが二級河川である。しかし沖縄県においては福地川など幾つかの河川において、二級河川でありながら国土交通大臣が施工・管理を行う特定多目的ダムが建設されているのをはじめ、国土交通省(実質的には内閣府沖縄総合事務局)が直轄事業として河川改修や河川管理を行っている。これは沖縄振興特別措置法における特例措置である。 すなわち、河川法第十条の規定により通常二級河川は都道府県知事の管理下におかれ、国が関与することはない。だが1972年(昭和47年)の沖縄返還以降、本土に比べインフラストラクチャー整備が遅れている沖縄県の発展を図るため、河川整備について沖縄県の振興を図るために特に必要があるものについては、沖縄県知事の要請があった場合に内閣総理大臣との協議によって国土交通大臣(従前は建設大臣)が、指定した河川区間について河川改良工事、修繕工事などを国直轄で行うことを特別措置法によって定めた。 こうした沖縄振興特別措置法の規定により、福地川・普久川・新川川・億首川など、沖縄県の十数河川が指定区間とされ、河川法第十条の例外規定として国土交通大臣が一級河川に準じた直轄管理を行っている。またこれに伴い、特定多目的ダム法についても沖縄県については特例が適用され、福地ダム(福地川)など特定多目的ダムが、二級河川であっても建設されている。
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