沖縄県における特例とは? わかりやすく解説

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沖縄県における特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 06:00 UTC 版)

二級水系」の記事における「沖縄県における特例」の解説

沖縄県河川は、その全て二級河川である。しかし沖縄県においては福地川など幾つかの河川において、二級河川ありながら国土交通大臣施工・管理を行う特定多目的ダム建設されているのをはじめ、国土交通省実質的に内閣府沖縄総合事務局)が直轄事業として河川改修河川管理行っている。これは沖縄振興特別措置法における特例措置である。 すなわち、河川法第十条規定により通常二級河川都道府県知事管理下におかれ、国が関与することはない。だが1972年昭和47年)の沖縄返還以降本土比べインフラストラクチャー整備遅れている沖縄県発展を図るため、河川整備について沖縄県振興を図るために特に必要があるものについては、沖縄県知事要請があった場合内閣総理大臣との協議によって国土交通大臣従前建設大臣)が、指定した河川区間について河川改良工事修繕工事などを国直轄で行うことを特別措置法によって定めたこうした沖縄振興特別措置法規定により、福地川普久川新川川億首川など、沖縄県十数河川指定区間とされ、河川法第十条例外規定として国土交通大臣一級河川準じた直轄管理行っている。またこれに伴い特定多目的ダム法についても沖縄県について特例適用され福地ダム福地川)など特定多目的ダムが、二級河川であっても建設されている。

※この「沖縄県における特例」の解説は、「二級水系」の解説の一部です。
「沖縄県における特例」を含む「二級水系」の記事については、「二級水系」の概要を参照ください。

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