水準分けとは? わかりやすく解説

水準分け

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 14:42 UTC 版)

JIS X 0208」の記事における「水準分け」の解説

第1水準は、当用漢字字体表、当用漢字補正案および人名用漢字別表基本として、多種漢字表に共通して出現する文字選ばれた。JIS C 6260都道府県コード現在のJIS X 0401)およびJIS C 6261市区町村コード現在のJIS X 0402)を参照して都道府県名および市区町村名に使用される漢字がすべて第1水準含まれるように意図された。さらに専門家による調整加えられた。 しかし安岡 (2001a) によれば作業漏れががあったようで、安岡印旛郡印旛村の「旛」(58-57) および泗水町の「泗」(61-89) が第1水準含まれていないことを指摘している。 第2水準には、上記の主要4漢字表に出現して第1水準から漏れた漢字収められた。次に記すように、第1水準漢字音訓基づいて並べられたので、音訓わかりにくい漢字中には第1水準から第2水準まわされたものもある(西村 1978)。 一般的に第1水準使用頻度の高い漢字、第2水準使用頻度の低い漢字とされるが、水準分けはもちろんJIS漢字制定当時基準であるので、時代流れによって今日では「翔」や「煌」といった第2水準だがよく使われるようになった漢字逆に「糎」や「粍」といった第1水準だがあまり使われなくなった漢字多数存在する人名用漢字別表にはJIS漢字制定後追加されたものの中には第2水準ものもいくつか存在する実際人名収録されたと思われた『日本生命収容人名漢字』は選定寄与したとされるが、秋田県に多い苗字である草彅の「彅」が含まれていないなど網羅性に不備があったとされる参照時点原典存在せず転記となっているなど正確性不明であった1990年代以降はほとんどのシステムで第2水準漢字まで使えるようになり、文字コードUnicode移行しつつあるため、使用したい漢字が第1水準か第2水準か気にする必要はほとんどなくなった。しかし、数千字もある漢字フォント作るには、相当の手間時間がかかるため、フリーフォントなどでは一部漢字しか収録しないことがあるその際水準基準にして収録するかしないかを決めることもある(第1水準しか収録していないフォントもある)。

※この「水準分け」の解説は、「JIS X 0208」の解説の一部です。
「水準分け」を含む「JIS X 0208」の記事については、「JIS X 0208」の概要を参照ください。

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