水準の異動を伴う移動とは? わかりやすく解説

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水準の異動を伴う移動

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 06:17 UTC 版)

改め文方式」の記事における「水準の異動を伴う移動」の解説

おおむね次のような形式よる。 通常の移動と同様、字句改正後で移動する。 なお、章・節を節・款にするなどの改正場合には、一度章名・節名を削り新たに節名・款名を(「前に方式により)付する方式よる。 区分改正規定の例備考改正改正後本則附則 その条 本則を(本則第一条とし、同条に見出しとして「(・・・)」を付し、同条の次(前)に次の一条加える。 第二条・・・。 内閣法制局例規によれば両者のうち「どちらでもよい」とする。 本則を(本則第一条とし、同条に見出しとして「(・・・)」を付し本則次の一条加える。 第二条・・・。 その項 本則を(本則第一項とし、同項に見出しとして「(・・・)」を付し、同項の次(前)に次の一項を加える。 2・・・。 簡潔性との兼ね合いから、本則附則全文改め方式による場合もある。 例えば、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令一部改正する政令一部改正する政令平成30年政令207号)では、附則ただし書加え附則附則第一項とし、同項に見出し付し、同項の次に一項を加え改正について、附則全文改め方式によっている。 条 本則附則 第二条削り第一条見出し及び条名削り、(本則第一項に項番号を付する内閣法制局例規よる。第一条見出し及び第二条削り第一条本則とする」などのようにはしない第一条見出し及び条名削り第一項に項番号を付する第二条を削る。 項 附則第一条附則第一項とする。 附則第二条見出し削り、同条第一項を附則第二項とし、同項に見出しとして「(・・・)」を付し、同条第二項を附則第三項とし、同条第三項を削り、同条第四項を附則第四項とし、同項の前に見出しとして「(・・・)」を付し、同条第五項を附則第五項とする。 実際にこのような方式用いられた例としては、産業教育振興法施行規則一部改正する省令昭和47年文部省令40号)がある。 「項は、条等の段落過ぎず、条や号のような独立性認められない」という建前からして通常このような改正行われない附則の項については、例外的に本則の条に相当するものとされるため、このような改正考えられないではない。とはいえ一般的には改め文簡潔性明瞭性との兼ね合いから、附則全改する方式によるべきこととなる場合が多いと思われる。 項 本則附則 第二項を削り第一項の見出し及び項番号を削る。 条 第一項を第一条第一項とする。 第二項の見出し削り、同項を第一条第二項とし、同条に次の一項を加える。 3・・・。 当該項の見出しそのまま条の見出しとなる場合には、特段措置講ずる必要がない第一項を第一条とし、同条に見出しとして「(・・・)」を付し、同条の次(前)に次の一条加える。 第二条・・・。 第二項を第二条第二項とする。

※この「水準の異動を伴う移動」の解説は、「改め文方式」の解説の一部です。
「水準の異動を伴う移動」を含む「改め文方式」の記事については、「改め文方式」の概要を参照ください。

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