水準の異動を伴う移動
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 06:17 UTC 版)
おおむね次のような形式による。 通常の移動と同様、字句改正の後で移動する。 なお、章・節を節・款にするなどの改正の場合には、一度章名・節名を削り、新たに節名・款名を(「前に」方式により)付する方式による。 区分改正規定の例備考改正前改正後本則・附則 その条 本則を(本則)第一条とし、同条に見出しとして「(・・・)」を付し、同条の次(前)に次の一条を加える。 第二条・・・。 内閣法制局の例規によれば、両者のうち「どちらでもよい」とする。 本則を(本則)第一条とし、同条に見出しとして「(・・・)」を付し、本則に次の一条を加える。 第二条・・・。 その項 本則を(本則)第一項とし、同項に見出しとして「(・・・)」を付し、同項の次(前)に次の一項を加える。 2・・・。 簡潔性との兼ね合いから、本則・附則の全文改め方式による場合もある。 例えば、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成30年政令第207号)では、附則にただし書を加え、附則を附則第一項とし、同項に見出しを付し、同項の次に一項を加える改正について、附則の全文改め方式によっている。 条 本則・附則 第二条を削り、第一条の見出し及び条名を削り、(本則)第一項に項番号を付する。 内閣法制局の例規による。 「第一条の見出し及び第二条を削り、第一条を本則とする」などのようにはしない。 第一条の見出し及び条名を削り、第一項に項番号を付する。 第二条を削る。 項 附則第一条を附則第一項とする。 附則第二条の見出しを削り、同条第一項を附則第二項とし、同項に見出しとして「(・・・)」を付し、同条第二項を附則第三項とし、同条第三項を削り、同条第四項を附則第四項とし、同項の前に見出しとして「(・・・)」を付し、同条第五項を附則第五項とする。 実際にこのような方式が用いられた例としては、産業教育振興法施行規則の一部を改正する省令(昭和47年文部省令第40号)がある。 「項は、条等の段落に過ぎず、条や号のような独立性は認められない」という建前からして、通常このような改正は行われない。 附則の項については、例外的に本則の条に相当するものとされるため、このような改正も考えられないではない。とはいえ、一般的には、改め文の簡潔性・明瞭性との兼ね合いから、附則を全改する方式によるべきこととなる場合が多いと思われる。 項 本則・附則 第二項を削り、第一項の見出し及び項番号を削る。 条 第一項を第一条第一項とする。 第二項の見出しを削り、同項を第一条第二項とし、同条に次の一項を加える。 3・・・。 当該項の見出しがそのまま条の見出しとなる場合には、特段の措置を講ずる必要がない。 第一項を第一条とし、同条に見出しとして「(・・・)」を付し、同条の次(前)に次の一条を加える。 第二条・・・。 第二項を第二条第二項とする。
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