機関委任事務の廃止に伴う業務の移管
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 08:00 UTC 版)
「社会保険庁」の記事における「機関委任事務の廃止に伴う業務の移管」の解説
社会保険庁の主な業務は国民年金、厚生年金保険及び政府管掌健康保険にかかる適用・徴収・給付でありその事務については国が保険者として最終的な責任を負い不断の経営努力を行うことが不可欠であることから、地方分権推進委員会第3次勧告(1997年9月2日)において国の直接執行事務として社会保険庁が一元的に実施することとして整理された。 これを受けて国民年金保険料の徴収については機関委任事務として市町村の窓口において行われてきたが原則として国が直接行うものとして整理され、地方分権一括法の施行に伴い2002年(平成14年)4月より国に移管された。また地方事務官制度も廃止されることとなり、2000年(平成12年)4月の地方分権一括法の施行に伴い都道府県において当該事務に従事していた職員の身分が厚生事務官となった。 これに伴い上記の沿革にある通り都道府県の年金主管部局を廃止してそれを母体として社会保険庁の地方支分部局たる「地方社会保険事務局」が新設され、また都道府県の社会保険事務所は社会保険庁の機関に移行した。 年金制度に関する企画・立案や積立金の管理は厚生労働省の年金局が行っている。 地方分権推進委員会第3次勧告 健康保険、厚生年金、国民年金等、地方事務官が従事する社会保険の事務は国が保険者として経営責任を負い不断の経営努力を行うことが不可欠であること、また全国規模の事業体として効率的な事業運営を確保するためには一体的な事務処理による運営が要請されていること等から国の直接執行事務と整理した。 地方事務官 地方事務官とは地方自治法制定(1947年)の際、都道府県に所属しながら官吏(国家公務員)として従事していた職員が当分の間、官吏のままとされていたもので主務大臣が人事権を有し都道府県知事が業務の指揮監督を行うこととされていた。 1985年(昭和60年)4月1日に各都道府県の陸運事務所が運輸省の運輸局陸運支局として移管され、当該事務に従事してきた地方事務官は運輸事務官に変更された。 2000年(平成12年)4月1日には社会保険事務に従事する地方事務官は厚生事務官に、職業安定事務及び労働保険事務に従事する地方事務官は労働事務官に変更され地方事務官は全廃された。
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