検査の概要とは? わかりやすく解説

検査の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 07:28 UTC 版)

米穀検査」の記事における「検査の概要」の解説

農産物検査法第3条基づいて米穀生産者がその生産した米穀について品位検査を受けるものである政府売り渡す米については、品位検査義務的な検査定められている一方食味等を分析する成分検査任意検査となっている。米穀売買取引係わる業者もこの品位検査を受けることができる。輸入業者についても同様である。 品位検査には、農産物種類及び銘柄量目荷造り及び包装並びに品位含まれる品位は、1等級2等級・3等級・規格外区別があり、政府買入れ価格それぞれの等級によって異なる。米穀検査結果は、各地方農政農政事務所より検査数量及び品質概況などが、水稲うるち玄米水稲もち玄米醸造用玄米陸稲うるち玄米陸稲もち玄米種類別および品種別に公表される1等級不合格となる主な理由には、心白米腹白米、胴割米着色粒混入、あるいは含有水分過多などを挙げることができる。 平成18年度より、国(食糧事務所)から農林水産大臣の登録を受けた民間検査機関全面的に検査実施することへと変更された。農産物検査受けようとする場合は、登録検査機関及び最寄り農政事務所問い合わせる必要がある。既に一部農政事務所登録検査機関一覧をウェブサイトにおいて公表している。 なお、同様な用語として農産物検査」を用いている場合があるが、これには米を始めとして小麦大麦はだか麦なども含まれている。農産物検査規格については、公的な機関である農産物検査規格検討会において、必要に応じ随時その見直しが行われることとされている 。

※この「検査の概要」の解説は、「米穀検査」の解説の一部です。
「検査の概要」を含む「米穀検査」の記事については、「米穀検査」の概要を参照ください。

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