東京電力への賠償請求における課題とは? わかりやすく解説

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東京電力への賠償請求における課題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 02:18 UTC 版)

成年後見制度」の記事における「東京電力への賠償請求における課題」の解説

認知症高齢者などの意思能力のない者、不足する者(いわゆる賠償弱者)が、福島第一原子力発電所事故係る賠償請求をするには成年後見人選任するしか方法がなく、賠償弱者権利擁護を図るべき成年後見制度がかえって壁となり、賠償請求できない事態となっている。弁護士などの専門職認知症高齢者依頼を受け代理することは無権代理行為となるためできず、通常家族等無権代理行為東電請求書作成しているが、身寄りのない認知症高齢者に代わって賠償請求するものはいない。 また、認知症高齢者などは度重なる避難生活健常者よりストレスや不便を強いられることから原子力損害賠償紛争解決センター原発ADR)や裁判所賠償金増額申し立てねばならないため、結局成年後見人選任しなければならないしかしながら東京電力への賠償請求は、早くて2014年3月10日(またはダイレクトメール通知した3年後9月以降)に消滅時効となるため、それまで成年後見人をつけ、賠償請求することは困難な状況となっていた。 2013年5月31日東京電力は、福島第一原子力発電所事故による精神的賠償で、避難区域住んでいた要介護者及び各種障害者賠償額を、早ければ6月中旬にも上積みする方針示した原発ADRでは、要介護者らの避難生活で受ける負担重さ認め東電賠償額を上回る和解事例増えており、東電要介護者らの負担分を直接請求反映させる必要に迫られた(『福島民友2013年6月1日参照)。これにより成年後見人選任せずとも原発事故賠償弱者権利擁護を図る道が開かれたが、今回露呈した成年後見制度そのもの根本的課題残されたままとなった

※この「東京電力への賠償請求における課題」の解説は、「成年後見制度」の解説の一部です。
「東京電力への賠償請求における課題」を含む「成年後見制度」の記事については、「成年後見制度」の概要を参照ください。

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