本事件のポイント
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 03:00 UTC 版)
最高裁大法廷は1968年(昭和43年)は、就業規則変更により変更された条項が合理的なものである限り、個々の労働者がこれに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されないと判示し、就業規則が労働者の合意なく不利益に変更されたとしても、その変更が合理的であれば就業規則としての法的拘束力を持つとの見解にたった。 就業規則が当事者を拘束するか否かについては、法規説(就業規則それ自体が法規範として拘束力をもつという立場)と契約説(就業規則は労働契約の内容になることにより初めて法的拘束力をもつという立場)に分かれていた。最高裁大法廷はこれに独自の見解を示し「合理的な労働条件を定めているものであるかぎり、事実たる慣習が成立しているものとしてその法的規範性が認められる」との立場を示した。 秋北バス事件の判例の立場を受け、のちに制定された労働契約法では第7条及び第10条で、就業規則が定める労働条件が合理的であることを要件の一つとして定めている。
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本事件のポイント
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 13:50 UTC 版)
労働基準法第7条に規定する「公民権行使の保障(使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる)」に関し、労働者(=従業員)がその権利を行使することにより実際に議員となった場合、議員活動故に労働契約上の義務を履行(=会社で働くこと)できなくなる(あるいは制限される)。使用者(=会社)はそのような労働者を解雇、あるいは休職とすることができるのか否かという問題が生じてくる。
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