本事件のポイントとは? わかりやすく解説

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本事件のポイント

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 03:00 UTC 版)

秋北バス」の記事における「本事件のポイント」の解説

最高裁大法廷1968年昭和43年)は、就業規則変更により変更され条項合理的なのである限り個々労働者がこれに同意しないことを理由として、その適用拒否することは許されない判示し、就業規則労働者合意なく不利益に変更されたとしても、その変更合理的であれば就業規則としての法的拘束力を持つとの見解にたった就業規則当事者拘束するか否かについては、法規説(就業規則それ自体法規範として拘束力をもつという立場)と契約説就業規則労働契約内容になることにより初め法的拘束力をもつという立場)に分かれていた。最高裁大法廷はこれに独自の見解示し合理的な労働条件定めているものであるかぎり、事実たる慣習成立しているものとしてその法的規範性認められる」との立場示した秋北バス事件判例立場を受け、のちに制定され労働契約法では第7条及び第10条で、就業規則定め労働条件合理的であることを要件一つとして定めている。

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「本事件のポイント」を含む「秋北バス」の記事については、「秋北バス」の概要を参照ください。


本事件のポイント

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 13:50 UTC 版)

十和田観光電鉄」の記事における「本事件のポイント」の解説

労働基準法第7条規定する公民権行使の保障使用者は、労働者労働時間中に選挙権その他公民としての権利行使し、又は公の職務執行するために必要な時間を請求した場合においては拒んでならない。但し、権利の行使又は公の職務執行妨げがない限り請求され時刻変更することができる)」に関し労働者(=従業員)がその権利行使することにより実際に議員となった場合議員活動故に労働契約上の義務履行(=会社で働くこと)できなくなる(あるいは制限される)。使用者(=会社)はそのような労働者解雇、あるいは休職とすることができるのか否かという問題生じてくる。

※この「本事件のポイント」の解説は、「十和田観光電鉄」の解説の一部です。
「本事件のポイント」を含む「十和田観光電鉄」の記事については、「十和田観光電鉄」の概要を参照ください。

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