公民権行使の保障とは? わかりやすく解説

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公民権行使の保障

使用者は、労働者労働時間中に選挙権その他公民としての権利行使し、又は公の職務執行するために必要な時間を請求した場合においては拒んでならない。但し、権利の行使又は公の職務執行妨げがない限り請求され時刻変更することができる。(労働基準法第7条

公民権行使している時間労働していないため、ノーワークノーペイの原則則って、この時間給料支払わなくとも問題はない。但し、労働協約労使協定当事者合意がある場合にはこれによる。

公民としての権利とは、公民求められる国家公務や、公共団体公務参加することなどを意味し具体的には以下のような業務を指す。

(例)行政解釈、昭63年基発第150号

公民権利
公職選挙権被選挙権
特別法住民投票
憲法改正国民投票等 等

→公の職務
衆議院議員その他の議員労働委員会委員陪審員検察審査員等の職務
民事訴訟法により証人刑事訴訟法による証人労働委員会証人等の職務 等

使用者公民権行使拒んだ場合拒んだだけで法律違反となり、6ヶ月以内懲役もしくは30万円以下の罰金科せられる

裁判員制度裁判員もしくは候補者選ばれ裁判所出向いた場合本条公民権行使公務)として取り扱われる




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