有権者層の拡大とは? わかりやすく解説

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有権者層の拡大

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/16 20:23 UTC 版)

1832年改革法」の記事における「有権者層の拡大」の解説

1832年改革法によりイングランドおよびウェールズ有権者層が拡大したカウンティ選挙区では40シリング自由保有英語版)のほか、謄本保有英語版)により10ポンド上の価値がある土地所有する者、60年上の長期借地契約10ポンド上の価値がある土地租借している者、20年から60年中期借地契約50ポンド上の価値がある土地租借している者、年50ポンド上の地代支払っている任意借地農業者英語版)(tenants-at-will)に選挙権与えられた。一方バラ選挙区では毎年10ポンド上の収入得られる財産有する男性世帯主選挙権与えられた。これによりバラ選挙区投票権資格規定統一されたが、それまで規定により投票権有した人物当該バラ居住する限り一代限り投票権維持した自由市民(freeman)に投票権与えたバラ選挙区では当該バラ居住し、かつ出生または見習い(apprenticeship)により自由市民権取得している人物限り以降自由市民に選挙権与えた1832年改革法では各教会区と町別の民生委員英語版)が管理する投票人登録(英語版)の制度導入しており、また投票権に関する紛争裁判について特別裁判所設立した。さらに選挙区ごとに複数投票所設けることを許可し投票日数を(それまで最大40日間だったのを)最大2日間に制限した1832年改革法自体スコットランドアイルランド選挙区影響しなかったが、同年スコットランド改革法とアイルランド改革法により同種の変更なされた議席数ではスコットランドが8増、アイルランドが5増になり、イングランド17減とウェールズの4増と合わせて議員数の合計変更なしとなったスコットランドアイルランドでは選挙区廃止はなかったが、投票権資格規定統一され有権者数も増えた

※この「有権者層の拡大」の解説は、「1832年改革法」の解説の一部です。
「有権者層の拡大」を含む「1832年改革法」の記事については、「1832年改革法」の概要を参照ください。

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