旧少年法の規定の概要とは? わかりやすく解説

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旧少年法の規定の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 20:57 UTC 版)

少年法」の記事における「旧少年法の規定の概要」の解説

少年法における少年とは18歳未満の者をいう(1条)。 少年に対して保護処分刑事処分なし得る保護処分は、刑事法令に触れ行為をなし、また刑事法令に触れ行為をなすおそれがある少年に対してなされる保護処分種類以下のとおりであり、各処分は適宜併せてなすことができる(4条)。 訓誡 校長訓誡 書面による改心誓約 保護者対す引渡 寺院教会保護団体または適当な者への委託 少年保護司観察 感化院送致 矯正院送致 病院送致または委託 保護処分少年審判院において掌る15条)。 刑事処分少年に対して特例設けられ罪を犯すとき16歳未満の者に対して死刑無期刑科せず死刑または無期刑をもって処断すべきときは10年以上または15年以下において懲役または禁錮科す。ただし刑法73条(大逆罪(天皇関連))、75条(同(皇族関連))または200条(尊属殺人罪)の罪(現在はいずれ削除済み)についてはこの限りでない(7条)。 少年に対して長期3年上の有期懲役または禁錮をもって処断すべきときはその刑の範囲内において短期と長期とを定めた不定期刑言い渡す。ただし短期5年超えるをもって処断するときは短期5年短縮する。この不定期宣告刑刑期5年長期10年超えることを得ない(8条)。 検事少年対す刑事事件について保護処分をなすのを適当と思料したときは事件少年審判所送致することを要する62条)。 少年審判所少年に対して刑事訴追必要がある認めたときは事件管轄裁判所検事送致することを要する47条)。

※この「旧少年法の規定の概要」の解説は、「少年法」の解説の一部です。
「旧少年法の規定の概要」を含む「少年法」の記事については、「少年法」の概要を参照ください。

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