旧少年法の規定の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 20:57 UTC 版)
旧少年法における少年とは18歳未満の者をいう(1条)。 少年に対しては保護処分と刑事処分をなし得る。 保護処分は、刑事法令に触れる行為をなし、または刑事法令に触れる行為をなすおそれがある少年に対してなされる。 保護処分の種類は以下のとおりであり、各処分は適宜併せてなすことができる(4条)。 訓誡 校長の訓誡 書面による改心の誓約 保護者に対する引渡 寺院、教会、保護団体または適当な者への委託 少年保護司の観察 感化院送致 矯正院送致 病院送致または委託 保護処分は少年審判院において掌る(15条)。 刑事処分は少年に対して特例が設けられ、罪を犯すとき16歳未満の者に対しては死刑、無期刑を科せず、死刑または無期刑をもって処断すべきときは10年以上または15年以下において懲役または禁錮を科す。ただし刑法73条(大逆罪(天皇関連))、75条(同(皇族関連))または200条(尊属殺人罪)の罪(現在はいずれも削除済み)についてはこの限りでない(7条)。 少年に対して長期3年以上の有期の懲役または禁錮をもって処断すべきときはその刑の範囲内において短期と長期とを定めた不定期刑を言い渡す。ただし短期5年を超える刑をもって処断するときは短期を5年に短縮する。この不定期宣告刑の刑期は5年、長期は10年を超えることを得ない(8条)。 検事が少年に対する刑事事件について保護処分をなすのを適当と思料したときは事件を少年審判所に送致することを要する(62条)。 少年審判所は少年に対して刑事訴追の必要があると認めたときは事件を管轄裁判所の検事に送致することを要する(47条)。
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