旧少年審判所
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 20:57 UTC 版)
職員は、少年審判官、少年保護司および書記の3種である(旧少年法3条)。 少年審判所の設立、廃止および管轄に関する規程は勅令で定める(16条。大正11年勅令第488号少年審判所設置の件)。 審判機関は単独制で1人の審判官によって行なわれる。もし2人以上の少年審判官を1少年審判所に配置してあるときはこの管理および監督は上位の審判官においてこれをおこなう(20条)。 少年審判所の監督は司法大臣に属し、司法大臣は控訴院長および地方裁判所長に監督を命じることを得る(17条)。 少年審判官は少年審判所の事務を管理し、所属職員を監督する。少年審判官は判事とはことなり俸給を受けるほかの公務を兼務することができるし、判事としての資格を有する少年審判官は判事を兼ね得る。少年審判官は判事の裁判とはことなり少年のため保護処分を加えるが、審判官と審判を受ける少年との関係上、公平な審判をなし得ない疑を受けるような場合は、職務の執行を避けることになっている(22条)。 少年審判官は奏任官である。少年保護司は少年審判官を輔佐し、審判の資料を提供し、少年に対する観察保護をおこなう。少年保護司は奏任官と判任官とがある。書記は少年審判官または少年保護司の指揮を受け、審判に関する書類の調製を掌り、庶務に従事する(24条)。 書記は判任官である。少年審判所は公務所または公務員に対して必要な補助を求めることができる。
※この「旧少年審判所」の解説は、「少年法」の解説の一部です。
「旧少年審判所」を含む「少年法」の記事については、「少年法」の概要を参照ください。
- 旧少年審判所のページへのリンク