旧少年保護司とは? わかりやすく解説

旧少年保護司

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 20:57 UTC 版)

少年法」の記事における「旧少年保護司」の解説

少年法で、少年保護または教育経験有する者らすなわち宗教家教育家または児童保護事業経験家を多く任じることに定められ有給の者と無給嘱託の者とがある。 主な任務は、少年審判所審判をなす以前少年審判官を輔佐して、審判資料蒐集提供する調査事業と、判決によって少年保護処分付され場合、これを観察する保護事業である。 調査事業は、事件関係性行境遇心身状況、生立、教育職業家族血族保護者非行対す感想等につき精査する要があり、必要に応じて審判席上意見を陳べ得る。 いったん判決によって保護処分付せられた際は「少年保護司執務心得」によって少年師匠となり、少年家庭保護者周囲の者と連絡取って健康、品性職業万般関し常に指導誘掖してもって善良な少年たらしめることを目的とした。

※この「旧少年保護司」の解説は、「少年法」の解説の一部です。
「旧少年保護司」を含む「少年法」の記事については、「少年法」の概要を参照ください。

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