旧少年保護司
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 20:57 UTC 版)
少年法で、少年の保護または教育に経験を有する者らすなわち宗教家、教育家または児童保護事業の経験家を多く任じることに定められ、有給の者と無給嘱託の者とがある。 主な任務は、少年審判所が審判をなす以前に少年審判官を輔佐して、審判の資料を蒐集提供する調査事業と、判決によって少年が保護処分に付された場合、これを観察する保護事業である。 調査事業は、事件関係、性行、境遇、心身の状況、生立、教育、職業、家族、血族、保護者、非行に対する感想等につき精査する要があり、必要に応じて審判の席上意見を陳べ得る。 いったん判決によって保護処分に付せられた際は「少年保護司執務心得」によって少年の師匠となり、少年の家庭、保護者等周囲の者と連絡を取って健康、品性、職業等万般に関し常に指導誘掖してもって善良な少年たらしめることを目的とした。
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