日韓基本条約による諸問題の清算とは? わかりやすく解説

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日韓基本条約による諸問題の清算

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/05 01:40 UTC 版)

韓国併合」の記事における「日韓基本条約による諸問題の清算」の解説

1965年昭和40年)、日韓両国にて交わされ日韓基本条約において、1910年明治43年8月22日以前両国において交わされすべての条約協定はもはや無効であることが「確認」され、日韓併合無効化された。また、条約において日本巨額資金協力無償3億ドル有償2億ドル民間借款3億ドルいずれも1965年当時額)を韓国に対して行い、それと引き換え下記の点が確約された。 両締約国は、両締約国及びその国民法人含む)の財産権利及び利益並びに締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決されたとなることを確認する個別請求権問題解決)。 一方締約国及びその国民財産権利及び利益において、一方締約国及びその国民他方締約国及びその国民対すすべての請求権であって1945年8月15日以前生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張できないものとする相手国家対す個別請求権放棄)。 しかし、事後韓国からの「賠償要求」は発生しつづけている(以下の#近況参照)。 「日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約」も参照

※この「日韓基本条約による諸問題の清算」の解説は、「韓国併合」の解説の一部です。
「日韓基本条約による諸問題の清算」を含む「韓国併合」の記事については、「韓国併合」の概要を参照ください。

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