日本語の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/30 02:44 UTC 版)
日本語の文章においては「リーダー」や、「ダッシュ」、波ダッシュなどさまざまである。 リーダを省略記号に使用する場合は二倍三点リーダや二倍二点リーダとして用い、「じゅげむじゅげむ……」のように文書が長いものを省略する場合や、「……」とどうでもいいことを話している場面で会話そのものを省略する場合に用いる。 ダッシュを省略記号に用いる場合は倍ダッシュとして用い、「その後のお話は、またの機会に——」のように継続していることを暗に示す場合などがある。 波ダッシュを省略記号に用いる場合は「〜する」というように前の言葉を省略する場合や、「いつもいつも〜」などと同じ言葉が続く場合に用いられる。 繰り返し記号を省略記号と呼ぶこともあり、「々」や「ゝ」、「ゞ」、「ヽ」、「ヾ」、「〱」、「〲」が含まれる。
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日本語の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 22:24 UTC 版)
日本語では「および」は並列、「または」は選択であり、「A、BおよびC」(=AとB、C)は A、B、Cの全て、「A、BまたはC」(=AかB、C)は A、B、Cの何れか を指すので、「A、Bおよび/またはC」(=AやB、C)はA、B、Cの何れか一つ以上を指すことになる。「Aおよび/またはB」の場合は「A、Bの一方もしくは両方」とすると自然な日本語となる。 特許訴訟等、厳密な解釈が必要とされる文章においては、原告、被告、審決のいずれの解釈とも異なる解釈がなされた上で請求が棄却(特許維持)された事例も存在する。特許裁判事例では、『Aおよび/またはBを(其々ある範囲で)含有することを特徴とする~』に対して原告が『Aが一定範囲に入っていればBの含有量に制限(0または上限)がなく、Bが一定範囲に入っていればAの含有量に制限がないというのでは、結局AまたはBの含有量には制限が無いことになるため、記載が技術的に意味を成さない』と主張し、被告は『AまたはBが一定範囲で含まれている場合に他方(BまたはA)が際限なく含まれても良いこと等を意味するものではない』と反論した。審決では『Aが一定範囲に入っていればBを含まないと限定を付す必要はなく、Bが一定範囲に入っていればAを含まないと限定を付す必要はない』とし、最終的に特許文を『1.AおよびBを其々ある範囲で含有する 2.Aをある範囲で含有するがBを含まない 3.Bをある範囲で含有するがAを含まない』の3通りに解釈すべきとした。 また、英文契約書を翻訳する場合は、『英語の「and(or)」にあたる場合、すなわち、「又は」と「及び」の両方の意味を与えようとする場合は、現在の立法例では、原則として「又は」を使うことになっている』とされている。
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