日本への輸出品の関税とは? わかりやすく解説

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日本への輸出品の関税

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/11 09:36 UTC 版)

日本・オーストラリア経済連携協定」の記事における「日本への輸出品の関税」の解説

日本への輸出については、鉱工業品のほぼ全ての品目即時から10年間で関税撤廃する農林水産品については、コメ関税維持する小麦については、食糧用は将来見直し前提維持し飼料用は、食糧用への横流れ防止措置講じた上で民間貿易移行して無税化する牛肉については、冷凍牛肉は、現行税率38.5%から段階的に18年目に19.5%まで削減し冷蔵牛肉は、現行税率38.5%から段階的に15年目に23.5%まで削減する輸入量が一定量超えた場合関税率引き上げセーフガード緊急輸入制限措置)も導入する乳製品については、脱脂粉乳バター将来見直し前提関税維持しプロセスチーズ原料用ナチュラルチーズは、関税割当20年間かけて4000トンから20000トン拡大する枠内は、国産品輸入品=1:3.5割合で、国産品使用することを条件無税とする。プロセスチーズは、関税割当10年かけて50トンから100トン拡大し枠内税率を、段階的に10年間かけて50%削減する砂糖については、一般粗糖精製糖将来見直し前提関税維持し、高糖度粗糖は、精製用について無税とし、調整金は糖度応じた水準設定する。ボトルワインの関税は、7年間で撤廃される。食糧用麦(小麦大麦)、牛肉乳製品砂糖については、協定効力発生日の後5年目の年又は両締約国合意する他の年のいずれか早い年において、見直しが行われる。日本第三国に対して与えた特恵的な市場アクセス結果として競争力重大な変化がある場合には、見直しを行う。

※この「日本への輸出品の関税」の解説は、「日本・オーストラリア経済連携協定」の解説の一部です。
「日本への輸出品の関税」を含む「日本・オーストラリア経済連携協定」の記事については、「日本・オーストラリア経済連携協定」の概要を参照ください。

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