日本への輸出品の関税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/11 09:36 UTC 版)
「日本・オーストラリア経済連携協定」の記事における「日本への輸出品の関税」の解説
日本への輸出については、鉱工業品のほぼ全ての品目を即時から10年間で関税撤廃する。農林水産品については、コメの関税は維持する。小麦については、食糧用は将来の見直しを前提に維持し、飼料用は、食糧用への横流れ防止措置を講じた上で民間貿易に移行して無税化する。牛肉については、冷凍牛肉は、現行税率38.5%から段階的に18年目に19.5%まで削減し、冷蔵牛肉は、現行税率38.5%から段階的に15年目に23.5%まで削減する。輸入量が一定量を超えた場合に関税率を引き上げるセーフガード(緊急輸入制限措置)も導入する。乳製品については、脱脂粉乳、バターは将来の見直しを前提に関税を維持し、プロセスチーズ原料用ナチュラルチーズは、関税割当を20年間かけて4000トンから20000トンに拡大する。 枠内は、国産品:輸入品=1:3.5の割合で、国産品を使用することを条件に無税とする。プロセスチーズは、関税割当を10年かけて50トンから100トンに拡大し、枠内の税率を、段階的に10年間かけて50%削減する。砂糖については、一般粗糖、精製糖は将来の見直しを前提に関税を維持し、高糖度粗糖は、精製用について無税とし、調整金は糖度に応じた水準に設定する。ボトルワインの関税は、7年間で撤廃される。食糧用麦(小麦・大麦)、牛肉、乳製品、砂糖については、協定の効力発生の日の後5年目の年又は両締約国が合意する他の年のいずれか早い年において、見直しが行われる。日本が第三国に対して与えた特恵的な市場アクセスの結果として競争力に重大な変化がある場合には、見直しを行う。
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