日本の水道水の残留塩素とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 日本の水道水の残留塩素の意味・解説 

日本の水道水の残留塩素

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/05/04 02:46 UTC 版)

残留塩素」の記事における「日本の水道水の残留塩素」の解説

日本では水道水消毒水道法第22条に基づく水道法施行規則厚生労働省令第17条3号により「給水栓俗に言う蛇口)におけるが、遊離残留塩素を0.1mg/L(結合残留塩素場合は0.4mg/L)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する病原生物著しく汚染される恐れがある場合、又は病原生物汚染されたことを疑わせるような生物もしくは物質多量に含む恐れのある場合給水栓における水の遊離残留塩素は0.2mg/L(結合残留塩素場合は、1.5mg/L)以上とする」と規定されており、飲料水としての確保するようになっている水質管理目標設定項目(案)では目標値は1mg/L以下と決められている。WHOのガイドラインでは遊離残留塩素が5mg/Lであるため、日本基準値はかなり少なと言える浄水器メーカーなどが水道水危険性を煽っていることが多いが科学的根拠は全く無い。 不連続点塩素処理(遊離残留塩素を使う)と結合塩素処理(結合残留塩素を使う)のどちらが殺菌または消毒法として好ましいかは、安全性から観れば水中含まれ得る不純物の量や構成によって異なるため一概に言えないが、少なくとも経済性から観れば少な塩素注入量で済む方が効率的であるし、飲料水としての水道水中に塩素化合物増えることは少なくとも好ましいとは言えないであろうこのため上水道ではアンモニアやその化合物はじめとする不純物極力含まれないような水源を選ぶと共に、その水源行政・地域住民土地管理者協力して保全しこうした不純物混入させないようにしてゆく取り組みが大切であるとされる。 なお、クリプトスポリジウムなど一部原虫は、オーシスト呼ばれる酸化に強い膜に覆われ水中を漂うため、残留塩素ではなく浄水場でのろ過処理で除去する必要がある

※この「日本の水道水の残留塩素」の解説は、「残留塩素」の解説の一部です。
「日本の水道水の残留塩素」を含む「残留塩素」の記事については、「残留塩素」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「日本の水道水の残留塩素」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「日本の水道水の残留塩素」の関連用語

日本の水道水の残留塩素のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



日本の水道水の残留塩素のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの残留塩素 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS