散骨をめぐる問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 06:59 UTC 版)
散骨が陸地で行われることについては、周辺住民等との間でトラブルとなることもある。海で行われる場合についても、港湾や漁場・養殖場とその周辺は避けられる。こうした陸地や水域の上空も同様である。墓地を持たず「自然葬」の形態をとる場合、見た目に人骨と分かるものを含め散骨される焼骨は相当な分量である。全身分でなく、そのごく一部を儀式として散骨する場合を除き、「小瓶につめた骨粉をサラサラと撒く」といったわけには行かない。また現在は自然葬される死者はわずかであるが、社会的な認知とともに希望者が増えた場合、やはり散骨場所の指定や管理方法を規制する必要がある。 陸地で行われる場合、当然他人の私有地に無断で行うことができない。公有地については取り決めはなく、また自己の所有地であっても近隣から苦情が発生する可能性がある。これは「散骨」という葬送方法が従来の埋葬に関する法律や条例の想定外であることも関係している。アメリカ合衆国では既に、散骨を行った不動産の売買をめぐって係争問題が生じている。 1998年(平成10年)6月に厚生省生活衛生局(当時)が公表した「これからの墓地等の在り方を考える懇談会」の報告書では以下の記載がある。 (前略)散骨についての理解が進んでいることが伺える。しかし、一方では散骨の方法によっては紛争が生じる可能性がある。平成6年には、東京都所有の水源林の区域に散骨が実施され、地域住民から苦情が出ており、地元市町村が東京都に対して散骨を容認しないことを求める要請書を提出している。(中略)したがって、散骨については、その実施を希望する者が適切な方法によって行うことは認められようが、その方法については公認された社会的取決めが設けられることが望ましい
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