散骨規制条例制定
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2005年(平成17年)3月に北海道長沼町は散骨を規制する条例を制定した。これは散骨という新しい葬送方法をどう受け止めるかをめぐる過渡的な対立が顕在化したものと考えられる。規制の背景には「近隣農地で生産される農産物に風評被害が広がる」との主張があった。制定直後の2005同年4月、NPO法人「葬送の自由をすすめる会」が、憲法で保障された基本的人権の「葬送の自由」を否定するものであるとして、条例の廃止を求める請願書を提出した。これに対しては特に取り上げられることもなく、むしろ、この長沼町での条例化を契機として、埼玉県秩父市や静岡県熱海市など、各地で散骨に対する規制が定着しつつある。 一方、日本海の隠岐諸島の無人島であるカズラ島は、地元自治体(島根県海士町)の理解を得て散骨が行われている。 実際には陸地での散骨は、宗教法人が自ら所有・管理する墓地にて、樹木葬などの形をとって行われる、私有地であっても散骨をしてしまった場合、土地の買い手が見つからなくなるなどの民事的な問題が起こりうるため、墓地を除く陸地での散骨はまず行われない。 TBS『噂の!東京マガジン』で、このことの問題(樹木、牧場などの周辺での散骨)について取り上げたことがある。
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