排他的経済水域とは? わかりやすく解説

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排他的経済水域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/17 06:04 UTC 版)

海洋法に関する国際連合条約」の記事における「排他的経済水域」の解説

第5部第55条〜第75条)は「排他的経済水域」である。排他的経済水域の制度本条約によって新たに創設されたものであり、沿岸国は自国領海接続する水域で、領海基線から200カイリまでの水域を排他的経済水域として宣言することができる(第55条、第57条)。排他的経済水域において沿岸国は、「海底の上水域並びに海底及びその下の天然資源探査開発保存及び管理のために主権的権利」と「排他的経済水域における経済的な目的行われる探査及び開発のためのその他の活動に関する主権的権利」を有する(第56第1項)。ここで言う主権的権利とは、国家である以上主権付随して認められる権利のことであるが、主権そのものとは異なる。つまり、排他的経済水域に対して国家有する主権的権利とは、天然資源探査開発保存管理などといった経済的目的にのみ限定され権利のことであり(第56条)、領域主権ほど排他的な権利ではない。そのため排他的経済水域における沿岸国の「排他性」は、その名称にもかかわらず極めて制限されたものとも言える条約定められ目的以外のための利用に関して基本的に公海としての地位有し外国船舶外国航空機他国の排他的経済水域において上記のような排他的経済水域において認められる沿岸国の主権的権利侵害しない限り航行上空飛行の自由を有する(第58第1項)。沿岸国には自国の排他的経済水域における生物資源保存最適利用促進義務課され、その水域における漁獲可能量自国漁獲能力決定したうえ余剰分については他国漁獲認めなければならない(第61第1項、第62第1項・第2項)。

※この「排他的経済水域」の解説は、「海洋法に関する国際連合条約」の解説の一部です。
「排他的経済水域」を含む「海洋法に関する国際連合条約」の記事については、「海洋法に関する国際連合条約」の概要を参照ください。

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