捜査裁判に対する批判とは? わかりやすく解説

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捜査・裁判に対する批判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/18 23:13 UTC 版)

松橋事件」の記事における「捜査・裁判に対する批判」の解説

事件発覚後逮捕に至るまでのAに対す任意の事情聴取は計74時間及んだ。Aはこの頃精神状態について、「もう精神的に参っておりましたので、もうこれは早く自白して楽になったほうが自分でもいいんじゃないかというような、やけくそのような気持起こりましたので、もう17日からもう早く逮捕しなさいよというようなことを警察迫っておりました」と後の公判述べている。しかし、確定審判決は「自白任意性に疑いを抱かしめるほどの強制的なものであったとは、到底認めがたい」として任意性を認め、その点については再審開始決定でも維持された。 現在では、逮捕され被疑者当番弁護士制度利用でき、勾留されれば国選弁護人付けられるが、任意捜査段階はこうした制度利用できず、自費私選弁護人依頼するほかはない。また、裁判員裁判対象となる事件では取り調べの可視化義務付けられているが、やはり任意捜査段階対象となっていない。ジャーナリスト江川紹子は、「資力のない被疑者場合松橋事件同じよう長々と『任意』の取り調べ行って自白』に追い込むという”捜査手法”が取られかねない」として、松橋事件のような冤罪を防ぐために任意捜査段階から録音・録画を行うべきであると主張している。 また、Aと犯行結びつける直接証拠自白のみであり、自白偏重捜査確定審判決に対して批判がある。熊本地裁は、Aの早期の名誉回復優先して再審実質的な審理省略したが、これに対しては、再審通じて冤罪の原因究明し再発防止検証することができなかったとの批判もある。Aの弁護団内でも再審自白調書信用性吟味して判決記載させるべきとする意見もあったが、その場合、半年上の審理見込まれることもあって、Aの存命中の判決求めるために最終的に裁判所意向受け入れた弁護団一人は、「苦渋の決断である」と語ったという。元判事門野博弁護士も「公開法廷証拠検証しなければ誤判原因究明つながらない」と、熊本地裁訴訟指揮疑問呈した

※この「捜査・裁判に対する批判」の解説は、「松橋事件」の解説の一部です。
「捜査・裁判に対する批判」を含む「松橋事件」の記事については、「松橋事件」の概要を参照ください。

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