抵当権の譲渡放棄とは? わかりやすく解説

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抵当権の譲渡・放棄

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/09/25 12:04 UTC 版)

抵当権の処分」の記事における「抵当権の譲渡・放棄」の解説

抵当権者が同一債務者対する他の債権者(この場合一般債権者)の利益のためにその抵当権譲渡若しくは放棄すること(3761項後段)。 附記登記対抗要件であり(3762項)、主たる債務者保証人抵当権設定者及びこれらの者の承継人対抗するためには、467条の規定従い主たる債務者通知又はその承諾が必要である(3772項)。 抵当権譲渡場合処分者優先弁済受益者債権額限度受益者優先弁済になり、処分者優先弁済受領可能額はその残額部分減少する例えばAの1番抵当権200万円、Bの2番抵当権500万円設定されている不動産につき、Aの1番抵当権200万円一般債権者C(300万円)に譲渡されると、Aはその限度無担保債権者となり、CはAの1番抵当権優先弁済範囲優先配当受けられる。この不動産競売600万円売却され場合には、競売費用考えないと、Aは0円、Cは200万円、Bは400万円配当となる。 抵当権放棄場合処分者優先弁済処分者受益者債権額に応じていわば準共有することになる。競売配当時には放棄者が元々持っていた優先弁済額が放棄者と受益者との債権額比例按分して配当される例えばAの1番抵当権200万円、Bの2番抵当権500万円設定されている不動産につき、Aの1番抵当権200万円一般債権者C(300万円)に放棄されると、この不動産競売600万円売却され場合には、競売費用考えないと、Aは80万円、Cは120万円、Bは400万円配当となる。

※この「抵当権の譲渡・放棄」の解説は、「抵当権の処分」の解説の一部です。
「抵当権の譲渡・放棄」を含む「抵当権の処分」の記事については、「抵当権の処分」の概要を参照ください。

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