所有者の義務等とは? わかりやすく解説

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所有者の義務等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/05 03:08 UTC 版)

重要文化財」の記事における「所有者の義務等」の解説

重要文化財指定管理保護公開等については、文化財保護法第3章有形文化財」の第1節重要文化財」(第27 – 第56条)に規定されている。ここでは重要文化財日本国外への輸出禁止明記され(第44条)、重要文化財現状変更には文化庁長官許可要することとされている。 重要文化財所有者には、文化財保護法関係法令及び文化庁長官指示従い当該重要文化財管理する義務があり(第31条)、重要文化財所有者所在変更した場合には文化庁長官届け出る義務がある(第32条、第34条)。重要文化財修理及び公開所有者が行うものとされているが(第34条の2、第47条の2)、所有者管理修理要する費用負担できない等、特別の事情がある場合は、政府から補助金交付できるものと定めている(第35条)。 重要文化財譲渡についても一定の制限がある。すなわち、重要文化財所有者当該重要文化財有償で他へ譲渡しようとする時は、まず文化庁長官売り渡し申し出をすることとされている(第46条)。一方重要文化財所有譲渡相続贈与については、固定資産税所得税相続税贈与税などの非課税減免などの優遇措置講じられている(租税特別措置法34条、第40条の2など)。 一方で競売による所有権移転については、想定外こととして、規制の対象になっていない。たとえば2009年平成21年5月円満院滋賀県大津市)の重文指定建物競売かけられる事態起こっている。この件について、文化庁は「重文競売所有権移転するのは好ましくない」とのコメント出しており、何らかの規制が必要と考えられる

※この「所有者の義務等」の解説は、「重要文化財」の解説の一部です。
「所有者の義務等」を含む「重要文化財」の記事については、「重要文化財」の概要を参照ください。

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