所有者の権利と消尽論とは? わかりやすく解説

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所有者の権利と消尽論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 23:22 UTC 版)

著作権法 (アメリカ合衆国)」の記事における「所有者の権利と消尽論」の解説

米国著作権法定め著作権者とは、著作物排他的権利有している者であって排他的権利行使して作成され実物所有者 (購入者) とは分けて捉えられている (第202条)。所有者とは例えば、出版された書籍音楽ダウンロードサービス配信され楽曲購入した消費者である。仮に小説執筆した著作者がその小説出版販売したとしても、小説購入者所有しているのは小説という実物商品のみであって小説著作権まで購入したわけではないという意味である。 複製され著作物所有者は、著作権者許諾なしで自由に所有物売却処分することができる。つまり、著作権者排他的権利は、複製され著作物処分方法にまでは及ばず消えることから、これを「消尽論」または「ファースト・セールス・ドクトリン」(The First Sales Doctrine) と呼ぶ。ただし、録音物またはその録音物含まれる音楽著作、あるいはコンピュータ・プログラムコピー所有者処分する際には、一部例外除き著作権者許諾必要になる。また所有者は、著作物コピーまたはレコード複製使ってその場一般観衆向けに展示することができる。展示許されるのは所有者であり、著作権者から著作物貸与され場合適用外となる (第109条)。レコードコンピュータ・プログラムは特に貸し手側が違法にコピーして流通させ、著作権者利益損な恐れがあることから、1994年改正法で第109条に (b) 項を追加している。消尽論を巡る裁判は、「カートサン対ワイリー裁判」と「オメガコストコ裁判」も参照のこと。

※この「所有者の権利と消尽論」の解説は、「著作権法 (アメリカ合衆国)」の解説の一部です。
「所有者の権利と消尽論」を含む「著作権法 (アメリカ合衆国)」の記事については、「著作権法 (アメリカ合衆国)」の概要を参照ください。

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