戦前における空地
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 08:30 UTC 版)
戦前においては、市街地建築物法(大正8年4月5日法律第37号)において空地地区、防空法 (昭和12年4月5日法律第47号)において空地が規定されていた。市街地建築物法の空地地区は敷地内の空地の最低限度を定めるものであり、1931年施行令改正により同法施行令第14条の2を追加し「行政官庁は土地の状況に依り特に必要と認むるときは区域を指定し其の区域内に於ける建築物の敷地内に存せしむべき空地の最小限度を定むることを得」が追加され、また、1938年法改正により同法第11条第2項に「主務大臣は必要と認むるときは高度地区を指定し其の地区内に於ける建築物に付高の最低限度若は最高限度を定め又は空地地区を指定し其の地区内に於ける建築物に付床面積の敷地面積に対する割合及敷地の境界線よりの距離の限度を定むることを得」とした。主務大臣が都市計画施設として指定するものであり、空地地区制度の目的は防空と住宅地の環境保全であったことが指摘されている。空地地区は第1種~第6種まで段階的に設定されるものであるが、最も厳しいい制限の係る第1種空地地区では敷地面積に対する床面積の割合が20%以下に制限される。空地地区は戦後も建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)に引き継がれたが、容積率制限の導入に伴い廃止されている。防空法に基づく空地はより厳しい建築制限が係るものであったが、昭和21年に同法が廃止され、空地は一部で都市計画法における緑地地域として継承されたが、今日では廃止されている(詳細は空緑地、または、東京緑地計画を参照)。
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