懲罰部隊へ送られる要件とは? わかりやすく解説

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懲罰部隊へ送られる要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 16:10 UTC 版)

懲罰部隊」の記事における「懲罰部隊へ送られる要件」の解説

懲罰部隊送られた者には、以下のような類型があった。 ソ連国防人民委員令第227号違反、あるいはロシア共和国刑法58条(反逆罪やその他卑劣な罪)において有罪判決受けた罪人。第227命令違反限らず臆病なふるまいをしたとされる士官下士官は、通常兵卒降格されたうえで懲罰部隊送られた。 捕虜となっていたソ連兵ソ連兵にとって捕虜となることは国家対す反逆行為みなされ救出されたり、脱走成功しても、自発的に敵軍投降したとともに元軍人」として扱われた。これらの「元軍人」は、ソ連刑法第193条脱走任務放棄に関する罪)やロシア共和国刑法58違反問われたほか、懲罰部隊送られることがあった。1943年3月には、国防人民委員部次官発の前線軍法会議対す指令97号により、「元軍人」を重罪嫌疑があれば特別収容所そうでなければ速やかに懲罰部隊に送ることが明確にされた。ソ連軍の反攻が進むと捕虜救出増えたが、この規定により今度自国収容所懲罰部隊送られることになったであった1944年11月には、特別収容所審問中のすべての将校も、懲罰大隊へと送られることになった。なお、戦後生還した捕虜はしばし死刑となった敵軍勢力下に取り残された「敵軍包囲された者」。これら捕虜にはならなかったソ連兵は、多くパルチザン加わったり、なんとかソ連軍勢力圏まで敵陣突破して生還したりしたが、捕虜同様に冷遇された。1941年頃は後方建設部隊送られラーゲリに近い処遇受けていたが、それ以降懲罰部隊へと送られることが一般的になった。 ラーゲリ収容者。これらの施設には必ずしも民間人だけが収容されていたわけではなくさまざまな犯罪収容所送りとなった将兵含まれていた。

※この「懲罰部隊へ送られる要件」の解説は、「懲罰部隊」の解説の一部です。
「懲罰部隊へ送られる要件」を含む「懲罰部隊」の記事については、「懲罰部隊」の概要を参照ください。

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