憲法施行前の内閣総理大臣代理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 21:04 UTC 版)
「内閣総理大臣臨時代理」の記事における「憲法施行前の内閣総理大臣代理」の解説
明治22年(1889年)、条約改正交渉で進退窮まった黒田内閣は、1週間後の10月25日、全閣僚の辞表を提出した。ところが、明治天皇は、黒田清隆の辞表のみを受理して、他の閣僚には引き続きその任に当たることを命じるとともに、内大臣の三条実美に内閣総理大臣を兼任させて、内閣を存続させた。同年12月24日に内閣官制が裁可され、総理大臣に問題が発生した場合には、他の大臣が臨時に命を受けて事務を代行することが定められた。同日、内務大臣山縣有朋が総理大臣に任命され、第1次山縣内閣が成立した。三条は「病痾」を理由とする辞表を提出し、兼任していた内閣総理大臣を免ぜられ、内大臣専任となった。 三条の総理大臣時代には代理の規定がなく、三条を歴代の内閣総理大臣には含めないことが研究の趨勢となっている(なお、明治天皇本人にも「西園寺公望の首相就任時に『公家から初めて首相が出た』と喜んでいた」という逸話がある)。首相官邸等で歴代内閣を表す際、山縣は伊藤博文・黒田に次ぐ第三代総理大臣とされる。
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