憲法施行前の内閣総理大臣代理とは? わかりやすく解説

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憲法施行前の内閣総理大臣代理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 21:04 UTC 版)

内閣総理大臣臨時代理」の記事における「憲法施行前の内閣総理大臣代理」の解説

明治22年1889年)、条約改正交渉進退窮まった黒田内閣は、1週間後10月25日、全閣僚辞表提出した。ところが、明治天皇は、黒田清隆辞表のみを受理して、他の閣僚に引き続きその任に当たることを命じとともに内大臣三条実美内閣総理大臣を兼任させて、内閣存続させた。同年12月24日内閣官制裁可され、総理大臣に問題発生した場合には、他の大臣臨時に命を受けて事務代行することが定められた。同日内務大臣山縣有朋総理大臣に任命され第1次山縣内閣成立した三条は「病痾」を理由とする辞表提出し兼任していた内閣総理大臣を免ぜられ、内大臣専任となった三条総理大臣時代には代理規定がなく、三条歴代の内閣総理大臣には含めないことが研究趨勢となっている(なお、明治天皇本人にも「西園寺公望首相就任時に公家から初め首相出た』と喜んでいた」という逸話がある)。首相官邸等で歴代内閣を表す際、山縣伊藤博文黒田に次ぐ第三総理大臣とされる

※この「憲法施行前の内閣総理大臣代理」の解説は、「内閣総理大臣臨時代理」の解説の一部です。
「憲法施行前の内閣総理大臣代理」を含む「内閣総理大臣臨時代理」の記事については、「内閣総理大臣臨時代理」の概要を参照ください。

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