憲法施行時における暫定的一院制の想定とは? わかりやすく解説

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憲法施行時における暫定的一院制の想定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/30 13:58 UTC 版)

参議院不要論」の記事における「憲法施行時における暫定的一院制の想定」の解説

日本国憲法第101条では憲法施行の際、参議院未成立の時は衆議院単独国会とすることを規定している。そのため、1947年5月3日参議院成立していなかった場合衆議院一院のみで立法府とし、暫定的に一院制想定していた。現実には1947年4月20日参議院選挙が行われ、憲法施行時参議院成立していたため、暫定的一院制行われなかった。 日本国憲法施行時憲法に規定されている機構存在しなかった例としては、憲法施行から3ヶ月後の1947年8月4日発足した最高裁判所がある。ただし、最高裁存在しない期間について憲法に別の規定はない。

※この「憲法施行時における暫定的一院制の想定」の解説は、「参議院不要論」の解説の一部です。
「憲法施行時における暫定的一院制の想定」を含む「参議院不要論」の記事については、「参議院不要論」の概要を参照ください。

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