憲法施行時における暫定的一院制の想定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/30 13:58 UTC 版)
「参議院不要論」の記事における「憲法施行時における暫定的一院制の想定」の解説
日本国憲法第101条では憲法施行の際、参議院が未成立の時は衆議院単独で国会とすることを規定している。そのため、1947年5月3日に参議院が成立していなかった場合、衆議院の一院のみで立法府とし、暫定的に一院制を想定していた。現実には1947年4月20日に参議院選挙が行われ、憲法施行時に参議院が成立していたため、暫定的一院制は行われなかった。 日本国憲法施行時に憲法に規定されている機構が存在しなかった例としては、憲法施行から3ヶ月後の1947年8月4日に発足した最高裁判所がある。ただし、最高裁が存在しない期間について憲法に特別の規定はない。
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