当時の国際海洋法から見た李承晩ラインとは? わかりやすく解説

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当時の国際海洋法から見た李承晩ライン

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 02:29 UTC 版)

竹島問題」の記事における「当時の国際海洋法から見た李承晩ライン」の解説

詳細は「李承晩ライン」を参照 1952年李承晩ライン狙い漁場としての利益であったともされ韓国による近海漁業独占目的であったとされる1951年国際法委員会草案では「いかなる場合にも、いかなる水域漁業行おうとする他国民を排除してならない」と排他的独占認めておらず、また「管轄権関税徴収衛生目的のものであり、沿岸国が漁業独占するための管轄権認められない」とも記されている。海洋法からみても違法であるが、1952年1月李承晩ライン設定に関して1958年制定され海洋法適用することは法律遡及に当たり無効という考えもある。このような漁業独占宣言は、1945年アメリカトルーマン宣言曲解したアルゼンチンペルーなど南米諸国にも起こったが、トルーマン宣言の「水域他国合意され規程により統制管理される」とした内容にも反しており国際問題になっていた(李承晩ライン#トルーマン宣言参照)。海洋法制定され1958年以前は、抗議する日本対し韓国李承晩ライン韓国主権行為として反論している。1956年4月13日重光葵外務大臣は、韓国李承晩ライン認めることはできないが、韓国拿捕された漁民救出するためには、韓国寛大な姿勢見せることも必要ではないか発言している。 1958年以降日韓会談においては漁業管轄権国際海洋法観点から否定する日本に対して韓国側反論できなかったが、李承晩ライン1965年日韓基本条約まで解消されることはなかった。

※この「当時の国際海洋法から見た李承晩ライン」の解説は、「竹島問題」の解説の一部です。
「当時の国際海洋法から見た李承晩ライン」を含む「竹島問題」の記事については、「竹島問題」の概要を参照ください。

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