廃止・改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 22:50 UTC 版)
なお、平成27年度(2015年度)税制改正大綱(2014年<平成26年>12月30日、自由民主党・公明党)において、大部分は3年延長、2018年(平成30年)3月31日と記載されているが廃止されたものがある。以下、抜粋。 〔廃止〕〈軽油引取税〉 海上保安庁が設置し、及び管理する航路標識の電源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置を廃止する。 警察の用に供する電気通信設備を設置し、及び管理する者が当該設備の電源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置を廃止する。 消防庁及び地方公共団体が消防事務の用に供する電気通信設備の電源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置を廃止する。 陶磁器製造業を営む者が陶磁器の製造工程における焼成及び乾燥の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置を廃止する。 ただし改正法案等は税制改正大綱と若干異なる部分があり、2015年(平成27年)3月31日に成立し、原則として同年4月1日から施行された。 免税軽油制度 対象となる事業者等 用途および機械(平成27年度税制改正後) 石油化学製品製造業を営む者石油化学製品(エチレン、プロピレン、ブチレン、ノルマルパラフィン、硝安油剤爆薬、潤滑油、グリース又は印刷インキ用溶剤)の原料(ノルマルパラフィンにあっては、ノルマルパラフィンとなる部分に限る)の用途 ポリプロピレンの製造工程における物性改良のためのアモルファスポリマーの粘性低下の用途
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