室町幕府による土倉・酒屋への課税とは? わかりやすく解説

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室町幕府による土倉・酒屋への課税

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/13 09:50 UTC 版)

納銭方」の記事における「室町幕府による土倉・酒屋への課税」の解説

京都では鎌倉時代後期から土倉酒屋急速に発展してきた。延暦寺代表される有力寺院朝廷造酒正押小路家)などはこうした土倉酒屋支配下においてそこから税を徴収していた。 3代将軍足利義満在任していた応安4年1371年)に後光厳天皇譲位のための諸経費を補うためとして京都土倉より土倉役徴収し明徳4年1393年)には「洛中辺土散在土倉酒屋役条々」という5ヶ条からなる法令出した。これにおいて幕府造酒正朝廷財政納入する分などを例外として、諸権門土倉酒屋より税を徴収することを禁じ、その代償として土倉酒屋年間6,000貫文幕府納税することとなった実際にはこの規定額を上回る納銭が納められていた時期もあり、たとえば永享2年1430年)には年間11,000貫文余り進納されたとの記録残されている。徴収された納銭は主として将軍家日常経費政所年中行事費用賄うために用いられた。

※この「室町幕府による土倉・酒屋への課税」の解説は、「納銭方」の解説の一部です。
「室町幕府による土倉・酒屋への課税」を含む「納銭方」の記事については、「納銭方」の概要を参照ください。

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