室町幕府による土倉・酒屋への課税
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「納銭方」の記事における「室町幕府による土倉・酒屋への課税」の解説
京都では鎌倉時代後期から土倉・酒屋が急速に発展してきた。延暦寺に代表される有力寺院や朝廷の造酒正(押小路家)などはこうした土倉や酒屋を支配下においてそこから税を徴収していた。 3代将軍足利義満が在任していた応安4年(1371年)に後光厳天皇譲位のための諸経費を補うためとして京都の土倉より土倉役を徴収し、明徳4年(1393年)には「洛中辺土散在土倉并酒屋役条々」という5ヶ条からなる法令を出した。これにおいて幕府は造酒正が朝廷財政に納入する分などを例外として、諸権門が土倉・酒屋より税を徴収することを禁じ、その代償として土倉・酒屋が年間6,000貫文を幕府に納税することとなった。実際にはこの規定額を上回る納銭が納められていた時期もあり、たとえば永享2年(1430年)には年間11,000貫文余りが進納されたとの記録が残されている。徴収された納銭は主として将軍家の日常経費や政所年中行事の費用を賄うために用いられた。
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