学校感染症の種類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/09 06:43 UTC 版)
学校保健安全法施行規則第18条で定められている感染症は次の通りである。 第一種の感染症 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、ポリオ、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(病原体がA型インフルエンザウイルスの亜型がH5N1、及びH7N9であるものに限る)。 上記の他、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症。 第二種の感染症 インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎 第三種の感染症 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症 この他に条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患として、次のようなものがある。 溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑(りんご病)、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ肺炎、感染性胃腸炎、アタマジラミ、水いぼ(伝染性軟疣腫)、伝染性膿痂疹(とびひ)、帯状疱疹、EBウイルス感染症、急性細気管支炎(RSウイルス感染症など)、インフルエンザ菌(Hib)感染症
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